○揖斐川町高齢者健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第104号

(設置)

第1条 高齢者の生きがい対策及び健康の増進に関する活動を積極的に推進するため、揖斐川町高齢者健康増進施設(以下「高齢者健康増進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

谷汲老人生きがいドーム

揖斐川町谷汲岐礼219番地1

谷汲高齢者ふれあいドーム

揖斐川町谷汲深坂2856番地

谷汲高齢者健康ふれあいドーム

揖斐川町谷汲神原533番地

谷汲老人生きがいセンター

揖斐川町谷汲岐礼219番地1

(利用の許可)

第3条 高齢者健康増進施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(利用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は高齢者健康増進施設の利用を許可しないことができる。

(1) 高齢者健康増進施設の管理上支障があるとき。

(2) 高齢者健康増進施設を利用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 高齢者健康増進施設の使用料は無料とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の谷汲村老人生きがいセンター設置条例(昭和61年谷汲村条例第3号)又は谷汲村高齢者健康増進施設設置等に関する条例(平成13年谷汲村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

揖斐川町高齢者健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第104号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月31日 条例第104号