○揖斐川町長寿者褒賞条例
平成17年1月31日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、長寿者に褒賞を贈り、敬老の意を表することを目的とする。
(資格)
第2条 本町の住民基本台帳に5年以上登録され、かつ、現に居住している者(町外からの施設への入所者を除く。)で、満88歳、満95歳及び満100歳に達したものとする。
(褒賞)
第3条 この褒賞は、前条に該当する者に贈ることとし、その内容は規則で定める。
(適用除外)
第4条 褒賞対象者のうち行方不明者は、この条例を適用しない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。