○揖斐川町長寿者褒賞条例

平成17年1月31日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、長寿者に褒賞を贈り、敬老の意を表することを目的とする。

(資格)

第2条 本町の住民基本台帳に5年以上登録され、かつ、現に居住している者(町外からの施設への入所者を除く。)で、満88歳、満95歳及び満100歳に達したものとする。

(褒賞)

第3条 この褒賞は、前条に該当する者に贈ることとし、その内容は規則で定める。

(適用除外)

第4条 褒賞対象者のうち行方不明者は、この条例を適用しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成27年3月16日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

揖斐川町長寿者褒賞条例

平成17年1月31日 条例第109号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月31日 条例第109号
平成27年3月16日 条例第15号
平成29年12月8日 条例第16号