○揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則
平成17年1月31日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給条例(平成17年揖斐川町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格の認定をしたときは、在住外国人高齢者福祉金受給資格認定(不認定)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(現況の報告)
第3条 外国人高齢者福祉金(以下「福祉金」という。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、現況報告書(様式第3号)を毎年6月1日から同月30日までの間に町長に提出しなければならない。
(1) 条例第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 公的年金給付(条例第2条第1項に規定する公的年金給付をいう。)の受給状況に変更があったとき。
(受給資格喪失の通知)
第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、在住外国人高齢者福祉金受給資格喪失通知書(様式第6号)によりその者(その者が死亡した場合にあっては、その相続人)に通知するものとする。
(未支給の福祉金)
第7条 町長は、受給者が死亡した場合において、当該受給者に支払うべき福祉金で、まだその者に支払っていない場合は、その者の相続人(原則としてその者と生計を同じくしていた者に限る。)にその未支給の福祉金を支払うことができる。
(備付書類)
第8条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に記載事項について整理しておくものとする。
(1) 在住外国人高齢者福祉金受給資格認定処理簿(様式第8号)
(2) 在住外国人高齢者福祉金受給者台帳(様式第9号)
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。