○揖斐川町障害者福祉給付金条例
平成17年1月31日
条例第114号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者及び心身障害児(以下「障害者」という。)に障害福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の規定に基づく4級以上の障害を有する者で、身体障害者手帳の交付を受けているもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において心身の障害が軽度(療育手帳B2)以上と判定した者で療育手帳の交付を受けているもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 保護者とは親権を行う者、後見人その他の者で児童を現に監護するものをいう。
(受給資格)
第3条 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録されている障害者は、この条例の定めるところにより給付金を受けることができる。
(受給の申請)
第4条 給付金を受けようとする障害者又は保護者は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は前項の認定をしたときは、本人に通知するものとする。
(1) 障害者が本町に居住しなくなったとき。
(2) 障害者が死亡したとき。
(3) 障害者が第2条に該当しなくなったとき。
2 受給者は前項各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による更生援護施設の入所者
(2) 知的障害者福祉法による援護施設の入所者
(3) 児童福祉法による福祉施設の入所者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による特殊学校の在学児
(給付金の額)
第7条 給付金の額は、身体障害者手帳が1、2級の者、療育手帳がA以上の者及び精神障害者保健福祉手帳が1、2級の者は、1人につき年額1万8,000円、身体障害者手帳が3級、療育手帳がB1の者及び精神障害者保健福祉手帳が3級の者は、1人につき年額9,000円、その他の者は1人につき年額6,000円とする。
(支給期間及び支払期日)
第8条 給付金は、認定を受けた日の属する月から受給資格の失った日の属する月まで支給する。
2 給付金は、毎年9月及び3月の2期に区分し、その月までの額を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は支給すべき事由が消滅した場合における期間の給付金は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。
(支給の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 前年の所得が国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の3第1項による政令で定められた障害基礎年金支給停止の額を超える場合
(2) 保護者が児童の保護を怠っていると認めたとき。
(給付金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正手段により、給付金を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付金の譲渡禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利はこれを譲渡し、又は担保に供することができない。
(受診命令)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、障害者又は保護者に対し、その障害の程度につき判定を受けるよう命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(給付金の額の特例)
3 第7条の規定にかかわらず、給付金の額に関しては、平成17年3月31日までに限り、合併前の条例の例による。