○揖斐川町高額療養費貸付規則
平成17年1月31日
規則第85号
(目的)
第1条 この規則は、高額療養費支給制度の適用を受ける者のうち、高額療養費を貸し付けることにより、その世帯の生活の安定を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める高額療養費をいう。
(貸付対象者)
第3条 高額療養費貸付けの対象者は、次に定める者とする。
(1) 揖斐川町国民健康保険条例(平成17年揖斐川町条例第115号)に基づく被保険者である者
(2) 高額療養費を貸し付けることにより、その世帯の生活の安定を確保し得る者であること。
(3) その他町長が必要と認めた者
(貸付額及び利息)
第4条 貸付金の額は高額療養費相当額の100分の80以内とし、貸付金は無利子とする。
(貸付資金)
第5条 貸付資金は、指定金融機関よりの借入資金を充て、その利息は、揖斐川町国民健康保険特別会計からの収入財源を充てる。
(貸付申請)
第6条 貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)を借入予定日の2日前までに町長に提出しなければならない。
(貸付金の償還)
第8条 貸付けを受けた者は、保険者から支払われる高額療養費給付金の受領を町長に委任することにより返還するものとする。ただし、この方法により難いときは自己の責任により返還するものとする。
2 町長は、高額療養費から償還金を差し引いて、なお残額がある場合は速やかに返還しなければならない。
3 借受人は、高額療養費が償還金に達しないときは、高額療養費償還精算書(様式第6号)により、その不足する額を速やかに町長に返還しなければならない。
(貸付金の返還命令)
第9条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の金額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段により借受けていたとき。
(2) 町長が不適当と認めたとき。
2 借受人は、前項の返還命令を受けたときは、直ちに貸付金を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町高額療養費貸付規則(昭和57年揖斐川町規則第1号)、谷汲村高額療養費資金貸付基金条例施行規則(平成5年谷汲村規則第2号)又は久瀬村社会保険療養費等の貸付に関する規則(昭和53年久瀬村規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。