○揖斐川町国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第116号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 職員(第6条―第9条)

第3章 組織(第10条・第11条)

第4章 雑則(第12条・第13条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤橋国民健康保険診療所

揖斐川町東横山644番地10

坂内国民健康保険診療所

揖斐川町坂内広瀬312番地

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 揖斐川町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、揖斐川町国民健康保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、被扶養者及び法律により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察(往診及び処方箋の交付を含む。)

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 介護保険要介護認定、要支援認定等の医師の意見書の作成のための診断

(7) 予防接種

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、使用料又は手数料を減免することができる。

第2章 職員

(職員)

第6条 診療所に診療所長及びその他必要な職員を置く。

(診療所長)

第7条 診療所長は、医師(歯科医師)である職員をもって充てる。

2 診療所長は、町長の命を受け診療所の管理に関する事務を管理する。

(事務長)

第8条 事務長は、職員をもって充てる。

2 事務長は、上司の命を受けて診療所の庶務を掌る。

(その他の職員)

第9条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け所務に従事する。

第3章 組織

第10条 所務を分掌させるため診療所に次の部局を置く。

(1) 医療部

 内科

 外科

 その他

(2) 薬局

(3) 事務局

(分掌事務)

第11条 各部局の分掌事務は、次のとおりとする。

医療部

(1) 各科診療に関する事項

(2) 看護師の業務に関する事項

(3) 診療室及び病室等の管理運営に関する事項

(4) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項

(5) 保健施設に関する事項

(6) 巡回診療に関する事項

(7) 医療技術職員の教育及び医学研究に関する事項

(8) その他医療に関する事項

(薬局)

(1) 調剤及び製剤に関する事項

(2) 分析及び試験検査等に関する事項

(3) 麻薬管理に関する事項

(4) 調剤及び製剤器具の保管に関する事項

(5) 薬事に関する文書、統計及び報告に関する事項

(6) 薬事の研究に関する事項

(7) その他薬事に関する事項

事務局

(1) 文書及び電信電話の収受、発送、編綴及び保存に関する事項

(2) 診療所の職印の保管に関する事項

(3) 診療所日誌、出勤簿の整理に関する事項

(4) 土地及び建物の管理に関する事項

(5) 労務と健康の管理に関する事項

(6) 診療所の使用料又は手数料の請求及び出納に関する事項

(7) 医療機械器具その他備品の管理に関する事項

(8) 医療器材及び消耗品その他物品の出納保管並びに不用品の処分に関する事項

(9) 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

(10) 医事報告及び医事統計その他諸報告に関する事項

(11) 患者受付に関する事項

(12) 医療社会事業に関する事項

(13) 所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項

(14) その他他の部局に属さない事項

第4章 雑則

(弁償)

第12条 患者、その付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の谷汲村国民健康保険直営診療所設置管理条例(昭和35年谷汲村条例第11号)、藤橋村国民健康保険診療所設置管理条例(昭和49年藤橋村条例第23号)又は坂内村国民健康保険診療所設置管理条例(昭和46年坂内村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月16日条例第210号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

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平成17年1月31日 条例第116号

(令和5年3月10日施行)