○揖斐川町国民健康保険直営診療所の管理に関する規則
平成17年1月31日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第116号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、揖斐川町国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療時間及び診療日)
第2条 診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
名称 | 診療時間 |
藤橋国民健康保険診療所 | 月曜日、木曜日 午前9時から正午まで |
坂内国民健康保険診療所 | 火曜日、金曜日 午前9時から正午まで 木曜日 午後3時から午後5時まで (歯科)木曜日 午前9時から正午まで 午後1時30分から午後4時まで |
2 診療日は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
名称 | 診療日 |
藤橋国民健康保険診療所 | 日曜日、火曜日、水曜日、金曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(法に規定する休日を除く。)を除く日 |
坂内国民健康保険診療所 | 日曜日、月曜日、水曜日及び土曜日、法に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(法に規定する休日を除く。)を除く日 |
(使用料又は手数料)
第3条 診療所において、使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収証を交付しなければならない。
(委任事項)
第4条 町長は診療所長へ次の事項を委任する。
(1) 職員の出張命令に関する事項
(2) 職員の3日以内の休暇、時間外勤務、公休忌引及び欠勤に関する事項
(3) 1件3万円以下の薬剤、消耗品、医療機械器具及び衛生材料その他の取得に伴う支出命令並びに診療所運営に関し必要と認める予算内支出に関する事項
(4) 診療所における使用料、手数料の分納及び返納に関する事項
(5) 保健施設の実施、巡回診療その他臨時施設に関する事項
(6) 条例第12条に関する事項
(7) 診療報酬の請求に関する事項
(8) その他町長が特に委任した事項
(専決事項)
第5条 診療所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 診療所に関する諸定例報告に関する事項
(内規)
第6条 診療所長は、診療所の医療業務について必要な内規を定めたときは、速やかに町長に報告することとする。
(使用料又は手数料の減免申請)
第7条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとするときは、その事由を使用料及び手数料減免申請書(様式第1号)により診療所長を経由し、町長に申請する。
(減免の決定)
第8条 町長は、申請の決定を受理し減免を決定したときは、申請者に対して、決定通知書(様式第2号)にて通知しなければならない。
2 町長は、決定を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下通知書(様式第2号)にて通知しなければならない。
(減免手続)
第9条 第7条の規定による申請をし、許可を受けようとする場合は、本人又は世帯主から申請を受けなければならない。ただし、本人又は世帯主においてこれをなすことができないときは、親族その他関係者からなすことを妨げない。
(帳簿及び書類)
第10条 診療所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。
(1) 診療所日誌
(2) 処方箋綴
(3) 往診記録
(4) 在庫品受払簿
ア 医療材料受払簿
イ 医薬品受払簿
ウ 麻薬受払簿
エ 麻薬使用簿
(5) 診療所運営に関し必要な帳簿及び書類
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の谷汲村国民健康保険直営診療所規則(昭和35年谷汲村規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月27日規則第27号)
この規則は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成26年4月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。