○揖斐川町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第118号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを推進するため、住民に密着した健康相談、健康診査、予防接種、健康教育等の対人サービスを総合的に行う拠点とするとともに住民の自主的な保健活動の場にすることにより住民福祉の向上を図るため、揖斐川町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

揖斐川保健センター

揖斐川町上南方165番地1

谷汲保健センター

揖斐川町谷汲名礼265番地69

春日保健センター

揖斐川町春日六合3420番地

(職員)

第3条 保健センターの管理運営を所掌するため、必要な職員を保健センターに置く。

(利用の許可)

第4条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保健センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及びその附属施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健センターを利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失によって施設及び附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年揖斐川町条例第5号)、谷汲村保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年谷汲村条例第4号)又は春日村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成9年春日村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

揖斐川町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第118号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月31日 条例第118号