○揖斐川町健康診査等受診料徴収規則

平成17年1月31日

規則第90号

(目的)

第1条 この規則は、町民の健康の保持・増進を図るため、揖斐川町が行う健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査事業及びぎふすこやか健診事業(以下「健康診査等」という。)において徴収する受診料の額に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診査等の対象者)

第2条 健康診査等の対象者は、揖斐川町内に住所を有する者で、別表の健康診査等の種類ごとにそれぞれ対応する対象者に該当するものとする。

(受診料の徴収)

第3条 健康診査等の受診料として徴収する額は、別表のとおりとする。

(受診料の免除)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者については、受診料を免除することができる。

2 前項の免除を受けようとする者は、受診料免除申請書兼生活保護決定「選考」通知書等閲覧承諾書(様式第1号の1又は様式第1号の2)(以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査を行い、免除の可否を決定し、受診料免除可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町健康診査受診料等徴収規則(平成15年揖斐川町規則第5号)、谷汲村検診等受診料徴収規則(平成15年谷汲村規則第12号)、久瀬村健康診査受診料徴収規則(平成14年久瀬村規則第99号)又は藤橋村健康診査実施要綱(平成15年藤橋村訓令第2号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(健康診査等受診料等の徴収の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、健康診査等受診料等の徴収に関しては、平成17年3月31日までに限り、合併前の規則等の例による。

(平成17年8月15日規則第161号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月19日規則第60号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年4月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(揖斐川町健康診査等受診料徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の揖斐川町健康診査等受診料徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月17日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

健康診査等の種類

対象者

受診料等

特定健康診査

国民健康保険被保険者で40歳以上75歳未満の者

1,000円

ぎふすこやか健診

75歳以上の者

500円

肝炎ウイルス検診

40歳の者

41歳以上の者で、過去に当該肝炎ウイルス検診を受けたことがなく、かつ、受診を希望する者

500円

胃がん検診

40歳以上の者

800円

子宮がん検診

20歳以上の女性

800円

乳がん検診(視触診・超音波)

30歳以上の女性

600円

乳がん検診(視触診・超音波・X線撮影)

30歳以上の女性

1,200円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

400円

肺がん検診(X線撮影)

40歳以上の者

200円

肺がん検診(喀痰検査)

40歳以上の者で、検診の必要があると認められる者

500円

骨粗鬆症検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳の女性

500円

ヤング健康診査

18歳以上39歳以下の者

500円

歯周病検診

30歳以上74歳以下の者

500円

妊婦歯科健診

妊婦

500円

歯科健診・フッ素塗布事業

就学前の希望者

200円

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揖斐川町健康診査等受診料徴収規則

平成17年1月31日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月31日 規則第90号
平成17年8月15日 規則第161号
平成18年3月31日 規則第40号
平成18年9月19日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第6号
平成24年7月3日 規則第25号
平成26年4月10日 規則第24号
平成27年4月1日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第35号
平成29年3月17日 規則第12号
平成29年8月24日 規則第31号
令和4年4月1日 規則第14号