○揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年1月31日
条例第120号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第2条 町長は、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、廃掃法第5条の7の規定により、廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会は、次に定める委員30人以内で組織する。
(1) 町議会議員
(2) 町の住民を代表する者
(3) 識見を有する者
(4) 廃棄物の減量等に関し熱意のある住民
3 審議会委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の任期期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則において定める。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 町長は、一般廃棄物処理計画について、廃掃法第6条第1項の規定により、定めるものとする。
2 前項の処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)第1条の3に定める処理計画及び処理実施計画とする。
3 町長は、処理基本計画又は処理実施計画を定めたときは、速やかに告示しなければならない。また、これを変更したときも同様とする。
(協力義務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不要品の活用等によって再利用を図り、生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 土地又は建物の占有者(占有者がいないときは、その管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、前条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従うとともに、規則で定める方法により町が行う一般廃棄物収集運搬及び処分に協力しなければならない。
(減量計画の策定)
第5条 事業用の大規模建築物等で規則で定めるものの占有者は、町長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を策定し、その計画書を町長に届け出なければならない。
(資源物の収集又は運搬の禁止等)
第5条の2 町長及び町長の指定する者以外の者は、廃棄物処理実施計画で定める場所に置かれた規則で定める資源物を収集し、又は運搬してはならない。
2 町長は、町長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第6条 町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分について、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
2 手数料の算定基礎となる数量等については、町長の認定するところによる。
3 町長は、天災その他規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 3,000円
(2) 廃掃法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 3,000円
(3) 廃掃法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 3,000円
(4) 廃掃法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 3,000円
(5) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業変更許可 2,000円
(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 3,000円
(技術管理者の資格)
第8条 廃掃法第21条第1項に規定する技術管理者は、廃掃法省令第17条第2項に規定する基準に適合する資格を有する者でなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則により定めるものとする。
(罰則)
第10条 第5条の2第2項に規定する命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第19号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
もやすごみ | 指定ごみ袋(大) | 50円/枚 |
指定ごみ袋(小) | 30円/枚 |