○揖斐川町墓地の設置及び管理に関する条例
平成17年1月31日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、揖斐川町墓地(以下「墓地」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(墓地の名称及び所在地)
第2条 この条例で墓地とは、次の墓地をいう。
名称 | 所在地 |
脛永霊苑溝口墓地 | 揖斐川町脛永溝口南、永小作 |
脛永霊苑中村墓地 | 揖斐川町脛永浜下西 |
二ノ宮霊苑 | 揖斐川町小島 |
五反郷墓地 | 揖斐川町房島五反郷 |
三輪霊苑 | 揖斐川町三輪 |
(利用の目的)
第3条 墓地は、焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設以外に利用することはできない。
2 町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず碑石形像類の建設のため利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 墓地を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(利用の資格)
第5条 墓地は、揖斐川町に本籍又は住所を有するものでなければこれを利用することができない。ただし、町長の許可を受けた者は、この限りでない。
(利用地の設備制限)
第6条 町長は、墓地内における工作物その他の施設につき必要な制限を設けることができる。
第7条 削除
(維持管理上の措置)
第8条 町長は、墓地の維持管理上必要があると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し特別な措置を命ずることができる。
2 利用者が、前項の規定により命ぜられた措置をしないときは、町がこれを行い、その費用は利用者から徴収する。
(利用地の返還)
第9条 利用者は、墓地を利用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
(利用地の変更又は返還命令)
第10条 墓地の管理又は事業執行上必要があるときは、町長は利用地の全部若しくは一部について、変更又は返還を命ずることができる。
(利用権の取消し)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は墓地の利用権を取り消すことができる。
(1) 利用者が許可を受けた日から何らの墓碑工作施設をなさず3年を経過したとき。ただし、焼骨を埋蔵したとき及び町内居住者は、この限りでない。
(2) 利用権を承継人以外の者に譲渡し、又は利用地を転貸したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消されたときは、利用者は直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
3 利用者が前項の措置を行わないときは町がこれを行い、その費用は利用者から徴収する。
(利用権の消滅)
第12条 利用者及びその承継人が所在不明となり10年を経過したときは、その利用権は消滅する。
(利用権消滅による改葬)
第13条 前条の場合において利用権の消滅後3年を経過したときは、町長はその墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(利用権の承継)
第14条 利用者が死亡したときは、その承継人は速やかに町長に届け出てその承認を得て利用権の承継をすることができる。
(代理人の選定)
第15条 利用者が町外に転住したときは、町内に在住する者を代理人として、この条例に定める義務を代行させなければならない。
2 前項による代理人の選定は、転住の日から6箇月以内にこれを行い、町長に届け出なければならない。
(利用場所の制限)
第16条 利用場所は、町長が定める場所に従わなければならない。
(使用料)
第17条 使用料は、次のとおりとする。なお、使用料の中には墓地管理料も含むものとする。
(1) 脛永霊苑溝口墓地、脛永霊苑中村墓地、二ノ宮霊苑
1区画当たり 7万5,000円
1区画の大きさ 縦1.2メートル 横1.2メートル
(2) 五反郷墓地
1区画当たり 3万円
1区画の大きさ 縦1.0メートル 横1.0メートル
(3) 三輪霊苑
1m2当たり 10万円
2 使用料は、利用許可と同時に納付しなければならない。
(使用料の不返還)
第18条 既納の使用料は、返還しない。
(使用料の減免)
第19条 町長は、特別の事由があると認めるものについては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成18年6月14日条例第34号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日条例第23号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。