○揖斐川町火葬場の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、揖斐川町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂内火葬場

揖斐川町坂内広瀬126番地1

(利用者)

第3条 火葬場を利用することができるのは、次に定める者とする。

(1) 故人等が、町内に住所を有する者

(2) 故人等が、町外に住所を有する者であって、申請者が本町に住所を有する者

(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認める者

(利用許可)

第4条 火葬場を利用する者(以下「利用者」という。)は、火葬場を利用するときは、利用許可申請を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条の規定により、利用の許可を受けた利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長が、特に必要があると認めた者は、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し)

第7条 町長は、利用者がこの条例に違反したとき、又は町長が特別の理由があると認めたときには、利用許可を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久瀬村埋火葬場等の設置に関する条例(昭和53年久瀬村条例第83号)、久瀬村火葬場の管理に関する条例(昭和62年久瀬村条例第22号)、藤橋村火葬場設置及び管理に関する条例(昭和58年藤橋村条例第2号)又は坂内村火葬場及び墓地条例(昭和44年坂内村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月23日条例第193号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

坂内火葬場

区分

単位

町内在住者(第3条第1号)

町外在住者(第3条第2号)

大人(12歳以上)

1体

10,000円

45,000円

小人(12歳未満)

1体

5,000円

31,000円

死胎

1体

2,000円

10,000円

身体の一部

1件

1,000円

5,000円

産汚物(20kgまで)

1件

1,000円

5,000円

揖斐川町火葬場の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第122号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月31日 条例第122号
平成17年3月23日 条例第193号
平成25年12月13日 条例第24号