○揖斐川町火葬場の設置及び管理に関する条例
平成17年1月31日
条例第122号
(目的)
第1条 この条例は、揖斐川町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂内火葬場 | 揖斐川町坂内広瀬126番地1 |
(利用者)
第3条 火葬場を利用することができるのは、次に定める者とする。
(1) 故人等が、町内に住所を有する者
(2) 故人等が、町外に住所を有する者であって、申請者が本町に住所を有する者
(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認める者
(利用許可)
第4条 火葬場を利用する者(以下「利用者」という。)は、火葬場を利用するときは、利用許可申請を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長が、特に必要があると認めた者は、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用許可の取消し)
第7条 町長は、利用者がこの条例に違反したとき、又は町長が特別の理由があると認めたときには、利用許可を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第193号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
坂内火葬場