○揖斐川町美しいまちづくり条例
平成17年1月31日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂の防止について必要な事項を定めることにより、町民等、事業者、飼い主、土地の所有者等及び町がお互いに責任を果たし、清潔で美しいまちづくりの推進を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 飼い主 犬及び猫等(以下「飼い犬等」という。)を所有し、飼育し、又は管理する者をいう。
(4) 土地の所有者等 町内の土地又は建物の所有者、占有者及び管理者をいう。
(5) 空き缶等のごみ 空き缶、空きびん、プラスチック等の飲料容器、たばこの吸い殻、チューイングガムの噛みかす、包装紙、収納袋、印刷物その他粗大ごみに類する物で捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。
(6) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫等をいう。
(7) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地(以下「他人の土地」という。)を汚すことをいう。
(8) 雑草の繁茂 その所有し、占有し、又は管理する土地に雑草等が生い茂り、又は枯れたまま放置されているため、衛生害虫又は火災の発生その他近隣の生活環境を著しく損なう原因となるような状態をいう。
(町民等の責務)
第3条 町民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り、又は回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)に収納することにより空き缶等のごみを散乱させないようにしなければならない。
2 町民等は、自主的に清掃活動を行うことにより、地域環境の美化に努めるとともに、町が実施する空き缶等のごみの散乱及びふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。
3 町民等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行う場所及びその周辺の清掃を行わなければならない。
2 空き缶等の製造、加工、販売等を行う者は、空き缶等のごみの散乱防止についての町民等に対する意識の啓発及び再資源化について必要な措置を講じなければならない。
3 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところによりその販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。
4 事業者は、事業活動を行う地域における清掃活動に参加するよう努めなければならない。
5 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、ふん害を防止するため、町民の良好な生活環境が損なわれないよう努めなければならない。
2 飼い主は、飼い犬等のふんを処理するための用具を携行し、飼い犬等が公共の場所又は他人の土地でふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
3 飼い主は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(土地の所有者等の責務)
第6条 土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃を行うことにより空き缶等を散乱させないよう努めるとともに、町が実施する空き缶等のごみの散乱防止に関する施策に協力しなければならない。
2 土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の雑草の繁茂を防止しなければならない。
3 土地の所有者等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(宣伝物の配布者の責務)
第7条 公共の場所において宣伝物を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している当該宣伝物を回収しなければならない。
(催し物の開催者の責務)
第8条 公共の場所において催し物を開催した者は、その開催した場所に散乱している空き缶等のごみを回収しなければならない。
(町の責務)
第9条 町は、この条例の目的を達成するため、空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂の防止に関する必要な施策を策定し、実施しなければならない。
2 町は、前項の施策を実施するため必要があるときは、国、県その他関係機関等に協力を要請するものとする。
(指導及び助言)
第10条 町長は、町民等、事業者、飼い主及び土地の所有者等に対し、空き缶等のごみの散乱及びふん害を防止する上で必要な指導及び助言を行うことができる。
(立入調査)
第11条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、空き缶等のごみが散乱している土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 町長は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを書面により命ずることができる。
3 町長は、前項の命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(関係法令の活用)
第13条 町長は、この条例の施行に関し、関係法規により、積極的な措置を講ずるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。