○揖斐川町農村婦人の家設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 農村婦人の福祉及び資質向上、地域社会における婦人の役割を醸成するための共同利用施設を設置する。

2 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 揖斐川町農村婦人の家

位置 揖斐川町北方1365番地17

(管理)

第3条 婦人の家の管理は、町長が行う。

(利用の範囲)

第4条 婦人の家の利用者は、農村婦人とする。

2 前項以外の者でも町長が特に認めた場合においては、これを利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 婦人の家を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、婦人の家の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用者の義務)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、婦人の家の利用に際し、この条例及びこの条例に基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(利用者の制限)

第7条 町長は、次に該当するときは、婦人の家の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 婦人の家の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 前条の規定により納付された使用料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用前日までに、利用の中止を申し出たとき。

(利用の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次に該当したときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失によって施設、設備若しくは備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(職員)

第12条 婦人の家の管理に必要な職員を置くことができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和56年揖斐川町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

農村婦人の家使用料

部屋名

昼間(9:00~18:00)

夜間(18:00~22:00)

共同学習室(和室)

1,030

1,550

農産物食品加工室

1,030

1,550

健康増進管理室

520

1,030

高齢者創作室

520

1,030

会議室

520

1,030

1 冬期暖房器具を使用したときは、1台1回 210円

2 冷暖房空調設備を使用したときは、使用料の30%増

揖斐川町農村婦人の家設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第125号

(平成17年1月31日施行)