○揖斐川町春日基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町春日基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 産業の振興と住民福祉の向上に資するため、集落センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 揖斐川町春日基幹集落センター

位置 揖斐川町春日六合3082番地1

(利用の許可)

第4条 集落センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既に納入した使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに利用の許可申請を撤回したとき。

(委任)

第8条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の春日村基幹集落センター設置条例(昭和53年春日村条例第1号)又は春日村ふれあい施設設置条例(平成5年春日村条例第12条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

区分

金額

半日

1日

農林業経営相談室

525円

1,050円

農業情報指令室

525円

1,050円

農林業研修室

1,050円

2,100円

栄養改善研修室

2,625円

5,250円

老人の部屋

525円

1,050円

婦人の部屋

525円

1,050円

農村青年室

525円

1,050円

ふれあい施設

1,050円

2,100円

大集会室

2,625円

5,250円

揖斐川町春日基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第128号

(平成17年1月31日施行)