○揖斐川町春日基幹集落センターの設置及び管理に関する規則
平成17年1月31日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町春日基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第128号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館及び開館時間)
第2条 揖斐川町春日基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の休館は原則として行わないが、町長が必要と認めたときは休館することができる。
2 集落センターの開館時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、必要な事情がある場合は、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしてはならない。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは、丁寧に行い、損傷紛失等の場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) その他集落センターの管理上の指示に従うこと。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、前条名号のいずれかに違反する事由が認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
2 前条の規定の適用により利用者が受けた損害について、町はその賠償の責めを負わない。
(立入指示)
第6条 町長は、集落センターの管理上必要があると認めるときは、利用中の集落センターの施設内に入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、集落センターの管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の春日村基幹集落センター管理及び運営に関する規則(昭和53年春日村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。