○揖斐川町久瀬日坂構造改善センター設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町久瀬日坂構造改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 揖斐川町における農林水産業者の健康管理、福祉、教養知識の向上及び住民の連帯感を高め農村の住み良い郷土づくりの施設として、揖斐川町構造改善センター(以下「センター」という。)を揖斐川町日坂1286番地1に設置する。

(管理)

第3条 センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 センター施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に定めるところにより利用者から徴収する。ただし、町長は特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 納入した使用料はこれを還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設又は備品を故意により損傷した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(運営協議会)

第10条 センターの運営に関する事項を協議するために、運営協議会を置く。

2 協議会の委員の定数は8人以内とし、委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会の委員は、町長が委嘱する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久瀬村日坂構造改善センター設置及び管理に関する条例(平成10年久瀬村条例第156号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

揖斐川町久瀬日坂構造改善センター使用料金表

区分

室名

使用料金(単位:円)

備考

午前

午後

夜間

全日

和室

530

530

530

1,590

 

健康管理室

320

320

320

960

 

会議室

320

320

320

960

 

集会室

1,050

1,050

1,050

3,150

 

揖斐川町久瀬日坂構造改善センター設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第131号

(平成17年1月31日施行)