○揖斐川町久瀬日坂構造改善センター管理及び運営に関する規則
平成17年1月31日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町久瀬日坂構造改善センター設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第131号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 揖斐川町久瀬日坂構造改善センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
年末年始 12月29日から1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後10時まで
(利用の許可)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は許可する。
2 町長は、利用を許可したときは、久瀬日坂構造改善センター利用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するものとする。
(利用の変更及び取消し)
第5条 利用者は、利用の内容を変更又は取消しをしようとするときは、その旨町長に申し出て、その許可を得なければならない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 備付けの備品の取扱いは丁重に行い、破損等の場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 利用責任者は後始末を厳格に行い、その旨を管理する職員に報告しなければならない。
(立入指示)
第7条 町長又は管理する職員は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用中のセンターの施設内に立入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるほか、センターの管理運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。