○揖斐川町山村開発センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町山村開発センター及び健康増進施設(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 揖斐川町における農林産業者等の健康の増進、福祉、教養知識の向上及び住民の地域連帯感を高め、農村の住みよい郷土づくりの施設として、センターを揖斐川町西津汲711番地に設置する。

(管理)

第3条 センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 センターに所長、事務職員その他の職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 使用料は、別表に定めるところによる。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 納入した使用料はこれを還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設又は備品を故意に損傷した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(運営協議会)

第11条 センターの運営に関する事項を協議するために運営協議会を置く。

2 協議会の委員の定数は8人以内とし、委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会の委員は、町長が委嘱する。

(委任)

第12条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久瀬村山村開発センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年久瀬村条例第102号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

揖斐川町/山村開発センター/健康増進施設/使用料金表

区分

室名

使用料金(単位:円)

備考

午前

午後

夜間

全日

娯楽室

530

530

530

1,590

 

生活改善室

530

530

530

1,590

 

生がい創作室

530

530

530

1,590

 

農林研修室

320

320

320

960

 

視聴覚室

1,050

1,050

1,050

3,150

 

集会室

1,580

1,580

1,580

4,740

 

トレーニング場

1,050

1,050

2,100

4,200

 

揖斐川町山村開発センターの設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第132号

(平成17年1月31日施行)