○揖斐川町地域資源活用型総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、人と自然とが共生する中で、都市住民に豊かな自然と地域文化を提供し、都市と農村住民との交流を通じて地域の活性化を図るため、揖斐川町地域資源活用型総合促進交流施設(菜園付簡易宿泊施設、市民農園、管理棟及び附属施設を含む。以下「施設等」という。)を設置し、管理及び運営を行うため必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

菜園付簡易宿泊施設

揖斐川町西横山1481番地3

市民農園

管理棟

(管理)

第3条 施設等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しないことがある。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等の管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、利用者がこの条例に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は施設区域から退去させることができる。

(使用料)

第5条 施設等を利用する者(以下「利用者」という。)から使用料を徴収する。

2 前項に規定する使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、附帯設備及び備品の使用料は、別に規則で定める。

3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上又は特別の理由により必要があると認めるときは、前条第2項に規定する管理棟内の施設の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失によって施設、設備若しくは備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、施設等の管理運営に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤橋村地域資源活用型総合交流促進施設の設置に関する条例(平成15年藤橋村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月28日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第13号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

金額

備考

菜園付簡易宿泊施設

495,000円

年間使用料(浄化槽・水道・温泉管理費含む。)

市民農園

5,500円

年間使用料(1区画100m2以内を基準とする)

そば道場

5,500円

1日当たり

多目的体験室

3,300円

1日当たり

談話室

2,200円

1日当たり

揖斐川町地域資源活用型総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第136号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月31日 条例第136号
平成26年1月28日 条例第9号
令和元年6月14日 条例第13号