○揖斐川町土地改良事業分担金賦課徴収に関する条例

平成17年1月31日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施行する土地改良事業(以下「町営事業」という。)及び県が施行する土地改良事業(以下「県営事業」という。)に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び第96条の4第1項において準用する法第36条第1項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16に定めるもの又は当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から賦課金又は分担金(以下「分担金等」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金等の徴収)

第2条 町営事業にあってはその施行に係る当該年度において、その施行に要する経費の全部又は一部を、県営事業にあっては法第91条第2項の規定による町の分担金に相当する部分の費用(以下、「分担金相当費」という。)の全部又は一部を分担金等として受益者から徴収する。

(分担金等の額及び特例)

第3条 前条の規定により徴収する当該年度の分担金等の額は、別表の範囲内で町長が定める。

2 町長が指定する土地改良事業等の施行に係る地域内の農用地につき、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認をした場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金等の額は、町営事業にあっては当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額に相当する額を、県営事業にあっては、当該事業につき町及び県が負担した額並びに県が国から交付を受けた補助金の額に相当する額を転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

(分担金等の賦課)

第4条 分担金等の賦課期日は、町営事業にあっては毎年度当該事業着手の日とし、県営事業にあっては当該事業に係る分担金相当費を負担した日とし、その日における第2条に定める者に対して賦課する。

(分担金等の減免及び徴収延期)

第5条 町長は、災害その他特に必要があると認めるときは、分担金等を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。ただし、第3条第2項の規定に係る分担金等の徴収については、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町分担金徴収条例(昭和44年揖斐川町条例第8号)、揖斐川町営土地改良事業分担金賦課徴収条例(昭和47年揖斐川町条例第12号)、谷汲村分担金徴収条例(昭和44年谷汲村条例第36号)、谷汲村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年谷汲村条例第10号)、春日村分担金徴収条例(昭和46年春日村条例第15号)、春日村営土地改良事業分担金賦課徴収条例(昭和57年春日村条例第10号)、久瀬村分担金徴収条例(昭和51年久瀬村条例第77号)、久瀬村営土地改良事業分担金賦課徴収に関する条例(昭和43年久瀬村条例第51号)、藤橋村分担金徴収条例(昭和61年藤橋村条例第19号)又は坂内村分担金徴収条例(昭和61年坂内村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

受益者分担割合

ほ場整備事業

事業費の17.5%以内

かんがい排水事業

用水路

事業費の15.0%以内

排水路

分担金なし

ため池

事業費の7.0%以内

頭首工

事業費の7.0%以内

農道整備事業

分担金なし

 

災害復旧事業

農地

事業費の17.5%以内

農業用施設

用水路

事業費の15.0%以内

排水路

分担金なし

ため池

事業費の7.0%以内

頭首工

事業費の7.0%以内

農道

分担金なし

ただし、災害復旧事業の農地において事業費が国の補助対象事業費の限度額を超えた場合は、補助対象事業費の限度額の17.5%以内に事業費から補助対象事業費の限度額を差し引いた額を加算する。

災害復旧事業において、国庫補助率が、農地の場合82.5%、用水路の場合85%、ため池・頭首工の場合93%を超える場合は、その補助残とする。

揖斐川町土地改良事業分担金賦課徴収に関する条例

平成17年1月31日 条例第145号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年1月31日 条例第145号
平成24年3月21日 条例第20号
平成30年3月9日 条例第14号
令和4年3月11日 条例第4号