○揖斐川町林道管理規則

平成17年1月31日

規則第108号

(目的)

第1条 この規則は、揖斐川町の管理する民有林林道に関し、管理についての事項を定めその効用を維持し、その利用に支障を来さないようにするとともに通行の安全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、揖斐川町の民有林林道現況台帳に登載されたものをいう。

(林道の管理者)

第3条 林道の管理は、町長が行う。

(維持管理の経費)

第4条 町長は、林道の維持管理に要する経費を毎年予算に計上するものとする。

(林道の利用)

第5条 林道の利用者は、この規則によって定められた事項を守り、交通の安全に留意して通行しなければならない。

(交通の安全)

第6条 町長は、林道の構造を保全し、交通の安全を図り、森林の管理経営を円滑に実施するため、林道ごとに林道を通行することができる車両及び積荷の規格を定め、これを表示するものとする。

2 町長は、路体の保全及び通行の安全を図るため、必要な個所に道路標識等を設置するものとする。

3 町長は、林道沿線にある土地、竹木又は工作物が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険を及ぼさないように土地、竹木又は工作物の管理者に対し、損害又は危険を防止するための必要な措置を指示することができる。

(通行の禁止又は制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、標示により期間、区間又は車種等を定めて自動車による林道の通行を禁止し、若しくは制限することができる。

(1) 林道の破損、欠損その他の理由により通行が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため通行を制限する必要がある場合

(3) その他管理上必要な場合

(林道の補修)

第8条 管理者は必要に応じ、林道の補修を行う。

2 特に林道を使用することによって林道を損傷し、若しくは路面を著しく損傷した者に対し補修を命ずることができる。

(禁止行為)

第9条 町長は、林道の使用について次の行為を禁止する。

(1) 管理者の設置した標識等を故意に損傷又は汚損すること。

(2) 林道の路体及び構造物を故意に損傷すること。

(3) 管理者の許可なく、林道に土石、竹木等の物件をたい積するなど通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(林道の占用)

第10条 林道内に施設を設けて林道を使用しようとする者は、林道占用許可申請書(別記様式)をもって申請し、町長の許可を得なければならない。

(災害等)

第11条 林道の利用者は、林道が災害その他により損傷を受けていることを発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町林道管理規則(平成13年揖斐川町規則第12号)、谷汲村林道管理規則(平成13年谷汲村規則第5号)、春日村林道維持管理条例(昭和54年春日村条例第19号)、久瀬村林道維持管理条例(平成9年久瀬村条例第145号)、藤橋村林道管理規則(平成13年藤橋村規則第13号)又は坂内村林道管理規則(平成13年坂内村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町林道管理規則

平成17年1月31日 規則第108号

(令和4年4月1日施行)