○揖斐川町猟区設置条例

平成17年1月31日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第68条の規定の趣旨により、一定の地域における狩猟鳥獣の捕獲を調整するため、猟区を設置し、その管理等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(猟区の名称)

第2条 猟区の名称は、揖斐川町小鳥猟区(以下「猟区」という。)という。

(猟区の区域)

第3条 猟区の区域は、揖斐川町のうち上野字西桐野のうち723番地1、723番地3、723番地8、723番地9、723番地13から723番地28、723番地30、723番地31、723番地48、723番地51から723番地56、787番地1、787番地2、788番地1、字紙屋のうち1791番地1、1797番地1、1805番地、字椿洞のうち1806番地1、1814番地1から1814番地25、1814番地64、1814番地66から1814番地77、1824番地6、1830番地1から1830番地3、1831番地、1832番地1、1833番地1から1833番地3、字室、字峰山、字一の谷、字横渡、字末滝、白樫字大谷、市場字神戸のうち1532番地より、1534番地まで、字城山字端岩寺、字萩ケ谷、字扇平、字割尾、字水谷、字徳利平、字馬本、字小持、字高潮、字足打谷とし、境界の要所に制札及び案内板によって表示する。

(存続期間)

第4条 猟区の存続期間は、平成21年11月1日から平成31年10月31日までとする。

(入猟承認料)

第5条 入猟者は、1人1日につき、2,100円の入猟承認料を納入しなければならない。ただし、法第9条第1項の許可を受けて鳥獣を捕獲する場合は、この限りでない。

2 入猟承認料の払戻しは行わない。ただし、猟区管理者が入猟日を変更した場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、入猟申込の手続、入猟承認の基準、入猟承認の通知、入猟承認料の納付方法、入猟者の守るべき条件及び捕獲についての猟法、猟具の制限等については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町猟区設置条例(昭和44年揖斐川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

揖斐川町猟区設置条例

平成17年1月31日 条例第148号

(平成21年12月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年1月31日 条例第148号
平成21年12月11日 条例第29号