○揖斐川町企業立地促進条例
平成17年1月31日
条例第150号
(目的)
第1条 この条例は、町内に企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じ積極的に産業の振興を促進し、もって雇用の安定と町民所得の向上を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 工場、事務所、研究所その他事業を営むための用に供する施設で、規則に定める事業に属する施設をいう。
(2) 新設 町内に事業所等を有しない者が、町内に新たに事業所等を設置することをいう。
(3) 増設 町内に事業所等を有する者が、雇用の増加を伴う事業所等を町内に新たに移設又は増設設置することをいう。
(4) 投下固定資産額 事業所等の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。
(5) 従業員 当該事業所等において通常の状態のもとに常時雇用する従業員をいう。
(6) パート従業員 当該事業所等において、短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定める短時間労働者)として有期雇用契約により雇用する従業員をいう。ただし、日々雇用、1年に満たない短期雇用、季節雇用、試験雇用の者を除く。
(奨励措置)
第3条 町長は、第5条第1項の規定により指定した者に対し、次の奨励措置を行うものとする。
(1) 奨励金の交付
(2) 事業所等敷地のあっせん
(3) その他必要と認めた事項
(1) 新設事業所等 新設に伴う投下固定資産額が5,000万円以上で、かつ、従業員数が5人以上
(2) 増設事業所等 増加に伴う投下固定資産額が3,000万円以上で、かつ、増加する従業員が3人以上
(指定)
第5条 町長は、事業所等を新設又は増設する者について、前条の基準に該当し、かつ、当該事業所等が本町産業の振興上適当と認めた場合は、その者を指定する。
2 町長は、指定しようとする場合は、第9条に定める揖斐川町企業立地促進委員会の意見を聴くものとする。
3 町長は、指定しようとする場合は、環境保全に関する協定その他必要な条件を付すことができる。
4 第1項の規定による指定を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。また、申請書に記載した事項に変更が生じた場合も同様とする。
(1) 事業所等設置奨励金 投下固定資産に対して賦課された固定資産税相当額の2分の1を限度とし、交付期間は、操業開始後初めて賦課された年度以降3年間とする。
(2) 雇用促進奨励金
ア 操業開始後3年以内に新たに雇用される従業員であって、その者が引き続き1年以上町に居住し、かつ、1年以上常時雇用される従業員である者1人につき30万円を支給する。
イ 操業開始後3年以内に新たに雇用されるパート従業員であって、その者が引き続き1年以上町に居住し、かつ、引き続き相当期間雇用される者1人につき5万円を支給する。
雇用促進奨励金の限度額は、1事業所あたり1,500万円とし、交付対象期間は操業開始後3年間とする。
(奨励措置の取消し又は停止)
第7条 町長は、奨励措置を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは奨励措置を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止、休止の状態にあると認められるとき。
(3) 事業所等を事業の目的に使用せず他の用途に供したとき。
(4) 不正な行為により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 賦課された町税及びこれに準ずる納付金の未納があるとき。
(6) 雇用促進奨励金について、事業主の都合により不当に雇用を解除したとき。
(7) その他町長が奨励措置をすることが不適当と認めたとき。
(報告及び調査)
第8条 町長は、指定事業者に対し、事業所等の設置その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
2 指定事業者は、前項の規定による報告、調査の実施その他必要な指示があったときは、これに従わなければならない。
(委員会)
第9条 企業の立地を推進するため、揖斐川町企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の事項を協議する。
(1) 事業所等設置に必要な調査及び情報に関する事項
(2) 事業所等立地基盤の開発整備に関する事項
(3) その他企業立地促進に必要な事項
3 委員会は、委員11人以内で組織し、次の者のうちから町長が任命する。
町議会議員 8人以内
学識経験者 3人以内
4 委員長は、委員の内から互選する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員の再任は妨げないものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成25年6月13日条例第17号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。