○揖斐川町商工業振興事業補助金交付規則
平成17年1月31日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、商工会が行う小規模企業に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、商工会が次に掲げる事業に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費
(3) その他目的を達成するための事業に要する経費
(補助額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による申請書を5月末までに関係書類を添えて提出しなければならない。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第6条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ様式第3号による申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助事業完了後2箇月以内に実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 商工会は、当該補助事業によって取得した施設及び備品等を売却譲渡交換等処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はこの返還を命ずることができる。
(非常災害等の場合の措置)
第12条 商工会が、非常災害等により被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ町長が商工会に指示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の坂内村商工業振興事業補助金交付規則(昭和63年坂内村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象 | 補助額 |
1 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費 | 前年度の岐阜県が交付した岐阜県小規模事業経営支援事業費補助金と、岐阜県小規模事業者振興等事業費補助金の合計額の1/2以内 |
2 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する事務的経費 | 予算の範囲内において町長の定める額 |
3 その他目的達成するための事業に要する経費 | 予算の範囲内において町長の定める額 |