○揖斐川町商店街活動推進補助金交付規則

平成17年1月31日

規則第113号

(目的)

第1条 この規則は、商店街活動の積極的な推進を図るため、商工会が行う一般買物客用駐車場及び商工会倉庫敷地借上料に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助対象となる借上料)

第2条 補助対象となる借上料は商工会が賃借し、かつ、支払が商工会の経理を通じて処理されているものであること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象賃借料の3分の1以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第6条 申請書に偽りがあったとき、又は中途に他目的に変更したときは、交付を打ち切り、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求をしようとする場合は、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 商工会は、補助事業完了後に実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(調査)

第9条 町長は、必要な場合には調査することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町商店街駐車場補助金交付規則(昭和61年揖斐川町規則第12号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町商店街活動推進補助金交付規則

平成17年1月31日 規則第113号

(令和4年4月1日施行)