○揖斐川町勤労者生活安定資金融資規則

平成17年1月31日

規則第114号

(目的)

第1条 この規則は、勤労者に対する生活資金の円滑化を図り、もって勤労者の生活安定に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に定める者で、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定により町に給与支払報告書を提出されているものをいう。

(2) 生活資金 生活のため必要とする資金で、調達することが一時的に困難な勤労者に対して融資する資金をいう。

(融資対象者)

第3条 融資を受けることができる者は、次の要件を備えている者とする。

(1) 町の住民基本台帳に1年以上記録されている満20歳以上で、同一事業所に1年以上勤務しているもの

(2) 前年の税込年収が150万円以上400万円以下の勤労者で、自営業者でない者

(3) 町税を完納している者

(4) 東海労働金庫の指定する保証機関の保証が受けられる者

(5) その他東海労働金庫が定める要件を備えているもの

(融資条件)

第4条 生活資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資の種類 教育資金、医療・介護資金、出産・育児資金、自動車購入資金又はその他生活に必要な資金(レジャー目的資金は除く。)

(2) 融資限度額 1世帯 200万円以内

(3) 融資利率 東海労働金庫の定める貸出金利率表より年0.3%引き下げた利率

(4) 融資期間 用途別に15年以内

(5) 返済方法 元利均等月賦償還、又は半年賦償還の併用とする。

(6) 担保 東海労働金庫の定めるところによる。

(7) 保証人 次に掲げる要件を具備した者

 確実な保証能力を有する者1人(ただし、東海労働金庫と団体基本契約を締結している会員については、東海労働金庫の規定に従うものとする。)

 借受人の所属する労働団体等(労働金庫との間に団体取引基本契約を締結している労働団体、共済組合及び互助会その他これに準ずる団体をいう。以下同じ。)ただし、労働団体に属さない者については、岐阜県労働者信用基金協会の保証を必要とし、その場合にあっては同協会の保証条件に従うものとする。

(資金措置)

第5条 町は、毎年予算の範囲内において融資資金を東海労働金庫に、次の条件で預託するものとする。

(1) 預託方法 普通預金無利息型

(2) 預託利息 無利息

(3) 預託期間 1年

(4) 町が預託金の全部又は一部の返還を請求した時は、東海労働金庫は町が指定する日までに返還するものとする。

(融資目標)

第6条 東海労働金庫は預託された資金を原資として、10倍に相当する額まで融資を行うものとする。

(受付期間)

第7条 資金貸付けの受付期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、融資目標額に達したときは、期間内でも申込みを締め切るものとする。

(受付場所)

第8条 生活資金の受付場所は、東海労働金庫の各営業店及び揖斐川町役場(商工観光課)とする。

(申込手続)

第9条 資金の融資を受けようとする者は、東海労働金庫の定める借入申込書により東海労働金庫に提出しなければならない。

2 労働団体等に属さない者の借入申込みについては、東海労働金庫の各営業店若しくは揖斐川町役場(商工観光課)に提出しなければならない。

(融資の制限)

第10条 この規則により生活資金の融資を受けた者は、当該融資を受けた資金の返済が完了するまでは、資金の融資を重複して受けることができない。

(資金の回収)

第11条 回収等融資の具体的業務は、すべて東海労働金庫の責務とする。

(報告)

第12条 東海労働金庫は、別に定めるところにより貸付けの状況を町長へ報告するものとする。

(遵守事項)

第13条 本制度の利用者は、この規則及び関係機関との約定を守らなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、その制度の運用について必要な事項は、町と東海労働金庫との協議により定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町勤労者生活安定資金融資規則(昭和59年揖斐川町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

揖斐川町勤労者生活安定資金融資規則

平成17年1月31日 規則第114号

(平成25年3月11日施行)