○揖斐川町藤橋家族旅行村の設置及び管理に関する条例
平成17年1月31日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、藤橋家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 恵まれた森林の保健休養機能を活かし、町民等の健全な余暇利用に供することを目的として、家族旅行村を設置する。
(名称及び位置)
第3条 家族旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 揖斐川町藤橋家族旅行村
位置 揖斐川町東杉原598番地1外
(施設)
第4条 家族旅行村の施設は、次に掲げるものとする。
(1) オートキャンプ場
(2) 管理棟
(3) サニタリー棟
(4) カスケード広場
(5) 便所
(6) ピクニック広場
(7) 駐車場
(管理)
第5条 家族旅行村は、常に良好な状態において管理し、施設の設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第6条 家族旅行村を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに相当すると認めるときは、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上、支障を来すおそれがあるとき。
(4) その他施設を利用させることが適当でないとき。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに相当すると認めるときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(2) 前条各号のいずれかに相当する事由が発生したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなったとき。
(5) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用により利用者が受けた損害については、町はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者から利用に係る料金(以下「使用料」という。)を徴収する。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときには、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別の事由があると認められるときは、前条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止したとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第12条 利用者は、施設、設備等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に規定するもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
別表(第9条関係)
施設の名称 | 種類 | 単位 | 期間 | 使用料の額 | 摘要 期間1日とあるのは午後1時から午前11時までとする。 |
家族旅行村 | オートキャンプ場 | 1台 | 1日 | 大区画 キャンプサイト(160平方メートル以上) 6,000円 | |
中区画 キャンプサイト(100平方メートル以上160平方メートル未満) 5,000円 | |||||
日帰り | 大区画 キャンプサイト(160平方メートル以上) 3,000円 | ||||
中区画 キャンプサイト(100平方メートル以上160平方メートル未満) 2,500円 |