○揖斐川町藤橋野外ステージ施設の設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日

規則第126号

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、揖輩川町藤橋野外ステージ施設(以下「ステージ」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、ステージ利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、利用許可をしたときは、速やかにステージ利用許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

2 町長は、ステージの管理上必要があるときは、利用について条件を付けることができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用し、危険な行為をすること。

(2) 無断で設備その他の現状を変更し、又は施設外へ持ち出すこと。

(3) 他の利用者及び近隣住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる行為をすること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、ステージの管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤橋村野外ステージ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年藤橋村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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揖斐川町藤橋野外ステージ施設の設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日 規則第126号

(平成17年1月31日施行)