○揖斐川町藤橋野外ステージ施設の設置及び管理に関する規則
平成17年1月31日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町藤橋野外ステージ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第163号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 町長は、利用許可をしたときは、速やかにステージ利用許可書(様式第2号)を利用者に交付する。
2 町長は、ステージの管理上必要があるときは、利用について条件を付けることができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用し、危険な行為をすること。
(2) 無断で設備その他の現状を変更し、又は施設外へ持ち出すこと。
(3) 他の利用者及び近隣住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる行為をすること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、ステージの管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。