○揖斐川町物販・食販施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町物販・食販施設(以下「物販・食販施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の観光振興と経済の活性化を図ることを目的として、物販・食販施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 物販・食販施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設名称

位置

物販食販交流促進施設

揖斐川町鶴見

(管理)

第4条 物販・食販施設は、常に良好な状態において管理し、施設の設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 物販・食販施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに相当すると認めるときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上、支障を来すおそれがあるとき。

(4) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(5) その他施設を利用させることが適当でないとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに相当すると認めるときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに相当する事由が発生したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなったとき。

(5) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用により利用者が受けた損害については、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者から利用に係る料金(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 前項に規定する使用料の額は、別表に定める額とする。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の事由があると認められるときは、前条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止したとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第11条 利用者は、施設、設備等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に規定するもののほか、施設の運営管理に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤橋村物販・食販施設の設置及び管理に関する条例(平成7年藤橋村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施設の名称

種別

金額

物販食販交流促進施設

店舗前に屋内休憩コーナーを有するもの

月額 15,000円

店舗前に屋外休憩コーナーを有するもの(間口1.8メートル当たり)

月額 4,000円

揖斐川町物販・食販施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第164号

(平成21年3月13日施行)