○揖斐川町道路占用規則
平成17年1月31日
規則第130号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に別に定めがあるもののほか、本町が管理する道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用許可の申請)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定により、道路を占用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 道路の占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 占用物件の平面図、正面図及び側面図
(3) 他人に利害関係のある土地にあっては、その利害関係者の同意書又は承諾書
(4) その他特に町において、必要と認めたもの
(保証人)
第3条 町長において必要と認めたときは申請者は、町内に居住する身元確実な保証人1人をたて、連署をもって、前条に規定する申請書を提出しなければならない。この場合には、保証人は、申請者と連帯して道路の占用に関する一切の責めを負わなければならない。
(代理人の届出)
第4条 申請者が町内に居住しないときは、申請者に代わって道路の占用に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し、かつ、独立の生計を営む適当な代理人を選定し、連署をもって町長に届け出なければならない。
(法人の申請又は届出)
第5条 道路の占用に関し、申請又は届出をする者が法人である場合には、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名をその申請書又は届出書に記載しなければならない。
(占用許可書の交付)
第6条 道路の占用を許可したときは、占用許可申請者(以下「占用者」という。)に道路占用許可書(様式第2号)を交付する。
(占用許可の表示)
第7条 占用者は、占用期間中、次に掲げる事項を表示した標札又はこれに類するものを、占用の物件に、又は占用区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の場所
(4) 占用の面積及び延長又は数量
(5) 占用の許可年月日及び許可番号
(6) 占用者の住所及び氏名
(占用期間の更新)
第8条 占用期間満了後、引き続き占用しようとする者は、占用期間満了の日の1月前までに、道路占用許可書を添付し、第2条の規定に準じ、町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(占用の内容の変更)
第9条 占用者は、占用期間中、占用の内容を変更しようとする場合には、道路占用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用権の譲渡又は継承)
第10条 占用権を譲渡し、又は継承しようとするときは、占用者は、道路占用権譲渡(継承)許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(名義変更等の届出)
第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 保証人又は代理人を変更したとき。
(2) 保証人又は代理人が住所を変更したとき。
(3) 法人である占用者が合併し、若しくは名義を変更したとき。
2 前項第3号の場合には、町長において必要と認めたときは、届出の際、その事実を証する書類を添付しなければならない。
(占用の場所)
第12条 占用の場所は、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第10条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 柱竿類の占用は、歩車道の区別のある道路にあっては歩道内の車道寄り、歩車道の区別のない道路にあっては、路端寄りとし、角度は、路面に直角とする。
(2) 板囲、足場、材料置場等の占用は、路端より路幅の3分の1以内とする。
2 町長は、前項に規定するもののほか、占用の場所に関し、必要の都度これを定めるものとする。
(占用の廃止)
第13条 占用者は、占用を廃止しようとする場合には、道路占用許可書を添え道路占用廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(占用の許可の取消)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、法第71条の規定により、占用の許可を取り消すものとする。
(1) 法第99条から第102条まで及び第105条の規定により処罰を受けたとき。
(2) 占用者が死亡し、又は所在不明となってから60日以内に第11条第1項に規定する届出がないとき。
(3) 許可を受けないで占用権を他人に譲渡したとき。
(4) 占用料納入の督促を受けてから50日を経過しても、なお、納入しないとき。
(5) 公益上その他町長において必要と認めたとき。
(6) この規則に基づいてなされた命令又は条件に違反し、若しくは遵守しないとき。
2 町長は、前項の規定により、占用の許可を取り消したときは、占用者にその旨を通知するものとする。
(占用に起因する道路の損傷)
第15条 占用者は、占用に関し、道路を損傷したとき(並木等道路の附属物を含む。)は、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の損傷が占用に起因すると町長が認めた場合には、占用者は、町長の指示に従い、それを復旧しなければならない。
3 前2項の場合において、道路の構造を保全するため、復旧行為の急を要すると町長が認めたときは、法第38条の規定により、占用者に代わってその行為を執行するものとする。この場合、その工事に要する費用は、法第62条の規定により、全額占用者の負担とする。
(不法占用に対する処置)
第16条 許可を受けないで道路を占用する者があるときは、町長は、直ちにその占用物件を撤去させ、道路を原状に復させるものとする。ただし、町長においてその事情がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(代執行)
第17条 占用者が、法、施行令及びこの規則に基づく義務又は命令を履行しないとき、又は履行しても不十分と認めたときは、町長は、その者に代わってこれを執行することができる。この場合、それに要する費用は、占用者の負担とする。
(原状回復)
第18条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用物件を撤去し、道路を原状に回復し、町長に届け出なければならない。
(1) 占用期間が満了したとき。
(2) 占用の許可の取消しがあったとき。
(3) 占用期間内に占用を廃止したとき。
(道路予定地)
第19条 この規則は、新たに道路若しくはその附属物となるべきものに対する占用の許可について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町道路占用規則(昭和61年揖斐川町規則第2号)、谷汲村道路占用規則(昭和62年谷汲村規則第5号)、春日村道路占用規則(平成12年春日村規則第4号)、久瀬村道路管理に関する条例(平成9年条例第148号)、久瀬村道路管理に関する条例施行規則(平成9年規則第81号)又は藤橋村道路占用規則(昭和61年藤橋村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。