○揖斐川町道路占用料徴収条例
平成17年1月31日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料及び延滞金の額並びに徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 占用料は、道路の占用期間が1年以上のものにあっては年額をもって算定し、1年未満のものにあっては月額をもって算定する。
3 道路の占用期間に端数を生じた場合は、年額をもって算定する場合にあってはその端数期間のみ月額をもって算定し、月額をもって算定する場合にあってはその端数期間は1月とみなす。
(徴収の方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し同意した占用の期間に係る分を当該占用の開始前に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の減免)
第4条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線
(4) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(5) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。以下「電気事業者」という。)が設置する架空の電線
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(7) 電気、水道、ガス及び下水道の各戸引込埋設管
(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(9) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(11) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗それぞれ1個に限る。)
(12) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(以下「ガス事業者」という。)が設置するガス管
(13) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(14) 駐車場(第9号に該当するものを除く。)
(延滞金)
第5条 占用料の徴収に関し、督促状を発したときは、法第73条第2項の規定により延滞金を徴収する。
2 延滞金は、滞納日数に応じ、滞納金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成17年4月1日からの占用物件に係る占用料について適用し、平成17年3月31日までの占用の許可を受けているものに係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町道路占用料徴収条例(昭和61年揖斐川町条例第5号)、谷汲村道路占用料徴収条例(昭和62年谷汲村条例第18号)、春日村道路占用料徴収条例(昭和62年春日村条例第5号)、久瀬村道路管理に関する条例(平成9年久瀬村条例第148号)、藤橋村道路占用料徴収条例(昭和61年藤橋村条例第14号)又は坂内村道路占用料徴収条例(昭和61年坂内村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(単位:円)
平成17年1月31日から平成17年3月31日まで | 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで |
440 | 700 | 970 | 1,230 |
附則(平成25年3月29日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額(円) | ||||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
第2種電柱 | 1,700 | ||||
第3種電柱 | 2,300 | ||||
第1種電話柱 | 970 | ||||
第2種電話柱 | 1,600 | ||||
第3種電話柱 | 2,200 | ||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | その他の柱類区分による。 | ||||
その他の柱類 | 75 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 10 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 500 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 630 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,400 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,500 | |||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 50 | ||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 75 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 100 | ||||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 200 | ||||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 500 | ||||
外径が1m以上のもの | 1,000 | ||||
埋設物 外径40cm以下のもの | 1mにつき1年 | 上記区分による。 | |||
埋設物 外径40cmを超えるもの | 上記区分による。 | ||||
3 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 鉄道・軌道等 | 占用面積1m2につき1年 | 1,500 | ||
日よけ・歩廊等 | |||||
4 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 910 | |||
地下に設ける通路(地下道、地下室等) | 460 | ||||
その他のもの | 1,500 | ||||
5 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1月 | 下記の区分による。 | |||
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| 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 14 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 140 | |||
6 令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1m2につき1年 | 下記の区分による。 | ||
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| 一時的に設けるもの(掲示板等) | 表示面積1m2につき1月 | 140 | ||
その他のもの(広告塔ネオン等) | 表示面積1m2につき1年 | 1,400 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,200 | |||
旗ざお | 1本につき1年 | 下記の区分による。 | |||
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| 一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 14 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 140 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 表示面積1m2につき1月 | 下記の区分による。 | |||
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| 一時的に設けるもの | 14 | |||
その他のもの | 140 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400 | ||
その他のもの | 680 | ||||
7 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 140 | |||
8 1の項から7の項までに掲げる用途以外の用途 | 町長が別に定める単位 | 町長が別に定める額とする。 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。