○揖斐川町法定外公共物管理条例

平成17年1月31日

条例第169号

(目的)

第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、揖斐川町が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路及びその附属物

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川及びみぞ、水路、湖沼、ため池等並びにこれらの附属物(以下「普通河川等」という。)

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受ける必要がないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 法定外公共物の敷地、水面又は流水を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内に施設、工作物(以下「工作物等」という。)を設け、継続して使用するために占用すること若しくは改築及び除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土若しくは切土等土地の形状を変更したり、現況に影響を及ぼす行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。

2 町長は、法定外公共物の保全又は管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可事項の変更)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第6条 前2条の許可(以下「占用等の許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障がないこと。

(国等の特例)

第7条 国、地方公共団体及び独立行政法人水資源機構(以下「国等」という。)第4条第1項各号に規定する行為をしようとするときは、同条の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議し、その同意を得なければならない。

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

(許可期間)

第8条 第4条第1項第1号第2号若しくは第4号の規定による許可の期間は5年以内、第4条第1項第3号の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地に供する場合にあっては10年以内、水力発電、かんがい等のために長期にわたり工作物等を設置することが必要と認められる場合は、この許可の期間は、30年以内とすることができる。

2 前項の許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があったときに限り、更新することができる。

3 前項の申請があったときは、許可の期間の満了の後でもその申請が拒否され又は更新の許可があるまでは、当該許可は、その効力を失わない。

(許可工作物等の使用制限)

第9条 第4条第1項第2号の規定により工作物等の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工事について完了した時はその旨を報告するとともに、町長の完成検査を受け、これに合格した後でなければ当該工作物等を使用してはならない。

(許可物件の管理等)

第10条 占用等の許可を受けた者、又は第7条の規定による同意を得た国等は、町長の指示に従い、占用等に係る工作物等を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異状を認めたときは、速やかに占用等を中止し、町長にその旨を届け出なければならない。

(許可に基づく権利義務の移転)

第11条 この条例の規定による許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併の場合は、この限りでない。

2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、この条例の規定による許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(行為の廃止の届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用等の許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止したとき。

(2) 第7条の規定により協議を行った国等が当該協議に係る行為を廃止したとき。

(3) 占用等の許可を受け、又は第7条の規定による協議をした当該目的たる行為を行うことが事実上不可能となったとき。

(許可の失効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この条例の規定による許可は効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第11条第2項の規定による届出がなされなかったとき。

(2) 前条各号に該当する場合において、同条の規定による届出がなされたとき。

(3) 普通河川等が第2条に規定する普通河川等でなくなったとき。

(原状回復等)

第14条 この条例の規定による許可を受け、若しくは同意を得た者は、当該許可若しくは同意の期間が満了した場合、又は当該許可若しくは同意が効力を失った場合には、直ちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状回復を不適当であると認めたものについては、この限りでない。

2 町長は、この条例の規定による許可を受け、若しくは同意を得た者に対して、前項本文の規定による原状の回復が不十分と認めた場合は、必要な措置を指示することができる。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づいた許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 洪水その他の自然現象により許可を受けた法定外公共物の状況が変化し、保全又は利用上支障を来すと思われるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(立入検査)

第16条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員又は町長が指示する者(以下「職員等」という。)を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により職員等を他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により立ち入ろうとする職員等は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを提示しなければならない。

(占用料等の徴収)

第17条 第4条第1項の許可を受けた者は、別表第1で定める土地占用料、別表第2で定める産出物採取料又は別表第3若しくは別表第4で定める流水占用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

第18条 前条の規定による占用料等は、次に掲げる納期限までに納入通知書により徴収する。

(1) 当該許可のあった日の属する年度の占用料等は、その占用等を開始する前

(2) 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、年度分ごとにそれぞれ年度の4月30日

2 町長は、第5条の規定による許可事項の変更又は第15条第2項の規定による処分により、占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときはその額を変更し、既に納入した占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の占用料等を返還するものとする。

(占用料等の減免)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共の用に供するために占用等をするとき。

(2) 前号の場合のほか、町長において公益上特別な理由があると認めるとき。

(占用料等の還付)

第20条 既に徴収した占用料等は還付しない。ただし、町長が第15条第2項の規定により許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止したとき、又は天災その他特別の理由により占用等ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(延滞金の徴収)

第21条 占用料等を納期限までに納入しない者からは延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金は、納付すべき占用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は占用料等の額(1,000円未満の端数金額は切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数の額があるときは、その全部又は端数の金額は徴収しない。

(用途廃止)

第22条 町長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。

(1) 法定外公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。

(2) 公共事業の実施に当たり廃止を必要とするとき。

2 町長は、前項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとするときは、当該法定外公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 占用等の許可を受けないで占用等をした者

(3) 第15条の規定に基づく処分に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町法定外公共物管理条例(平成16年揖斐川町条例第8号)又は坂内村法定外公共物管理条例(平成16年坂内村条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際又はこの条例の施行後に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき町が新たに取得した法定外公共物について、岐阜県知事から占用等の許可を受けている占用者等は、当該占用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等については、この条例に基づく占用等の許可を受けた者とみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月31日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第13号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表第1(第17条関係)

法定外公共物の土地占用料金表

使用区分

占用料

単位

(円)

1 電柱、電線、変圧塔その他これらに類する工作物の設置

第1種電柱

1本につき1年

1,100

第2種電柱

1,700

第3種電柱

2,300

第1種電話柱

970

第2種電話柱

1,600

第3種電話柱

2,200

その他の柱類

75

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

地上に設ける変圧器

1個につき1年

730

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

500

変圧塔その他これに類するもの又は公衆電話所

1個につき1年

1,500

郵便差出箱及び信書便差出箱

630

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,400

その他のもの

1,500

2 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件の設置

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

50

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

75

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

500

外径が1メートル以上のもの

1,000

3 鉄道、軌道その他これらに類する施設又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500

4 通路の設置

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

910

地下に設けるもの

460

その他のもの

1,500

5 露店、商品置場その他これらに類する施設の設置

占用面積1平方メートルにつき1月

140

6 看板、標識その他これらに類する工作物の設置

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

140

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,400

標識

1本につき1年

1,200

旗ざお

一時的に設けるもの

1本につき1日

14

その他のもの

1本につき1月

140

(7の項に掲げるものを除く。)

一時的に設けるもの

幕の面積1平方メートルにつき1日

14

その他のもの

幕の面積1平方メートルにつき1月

140

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,400

その他のもの

680

7 工事用板囲、足場その他の工事用施設の設置又は土石、竹木その他の工事用材料の保管

占用面積1平方メートルにつき1月

140

8 住宅、物置等主として住居の用に供するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

170

9 店舗、工場等主として営業の用に供するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

350

10 田、畑、放牧場その他主として農業の用に供する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

8

11 1の項から10の項までに掲げる用途以外の用途

町長が別に定める単位

町長が別に定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 占用面積若しくは幕の面積又は長さに1平方メートル未満又は1メートル未満の端数がある場合は、当該端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

5 占用料の額の単位が年額により規定されている場合であって占用期間に1年未満の端数があるときは、当該端数の部分に係る占用料の額は、月割りにより計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

6 占用料の額の単位が月額により規定されている場合であって占用期間に1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。

7 1件当たりの占用料の額が100円未満の場合は、100円に切り上げる。

別表第2(第17条関係)

産出物採取料金表

種別

単位

(円)

1 砂利

1立方メートル

216

2 砂

3 土砂

4 れき(栗石)(径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

5 玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの)

100キログラム

172

6 転石(岩石を含む。30センチメートル以上のもの)

7 粘質土(堤防土及び肥料土を含む。)

1立方メートル

216

8 前各号以外のもの

その都度町長が定める額

備考

1 採取料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1立方メートル未満は1立方メートルに、100キログラム未満は100キログラムに切り上げる。

2 1件の採取料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第3(第17条関係)

流水占用料金表(発電のための流水占用料金を除く。)

種別

単位

流水占用料の額(年額)

1 鉱工業の用に供するもの

毎秒1リットル

3,970円

2 製材業、製陶業等の水車の用に供するもの

毎秒1リットル

400円

3 前2号以外のもの

町長が定める額

備考

1 流水占用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1リットル未満は、1リットルに切り上げる。

2 期間が1年未満のときは、月割計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。

3 1件の流水占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第4(第17条関係)

発電のための流水占用料金表

発電所の区分

流水占用料の額(年額)

揚水式発電所以外の発電所

1 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

2 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について二の項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。)

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10

一の項に掲げる発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10

揚水式発電所

1 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

2 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

(1) 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について三の項に掲げる式により算出した額に満たないもの

(2) 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について二の項に掲げる式により算出した額に満たないもの

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×1.10

昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(一の項第2号に掲げるものを除く。)

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.10

一の項及び二の項に掲げる発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.10

備考

1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。

2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに次の式により算定した数とする。

ア 補正係数a

(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×(5/6))/年間発生電力量

イ 補正係数b

(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×(3/4))/年間発生電力量

3 期間が1年未満のときは、月割計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。

揖斐川町法定外公共物管理条例

平成17年1月31日 条例第169号

(令和元年10月1日施行)