○揖斐川町営住宅入居者選考委員会規則
平成17年1月31日
規則第133号
第1条 揖斐川町営住宅条例(平成17年揖斐川町条例第170号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定により揖斐川町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を揖斐川町役場内に置く。
第2条 委員会は、住宅の申込者について条例第9条第1項各号の定めるところにより選考を行い、適格者を町長に推薦する。
第3条 委員会は、次の役職員をもって組織する。
委員長 1人
委員 6人
書記 1人
第4条 委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員は、町長が委嘱する。
3 書記は、職員のうちから町長の承認を得て委員長が任免する。
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。
第6条 委員会は、委員長が必要と認めたとき招集する。
第7条 委員会は、委員の定数の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
第8条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合、委員長は委員として議決に加わらない。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成19年4月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。