○揖斐川町営住宅入居者選考委員会規則

平成17年1月31日

規則第133号

第1条 揖斐川町営住宅条例(平成17年揖斐川町条例第170号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定により揖斐川町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を揖斐川町役場内に置く。

第2条 委員会は、住宅の申込者について条例第9条第1項各号の定めるところにより選考を行い、適格者を町長に推薦する。

2 前項の規定は、条例第10条に定める補欠入居者選考の場合に準用する。

第3条 委員会は、次の役職員をもって組織する。

委員長 1人

委員 6人

書記 1人

第4条 委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員は、町長が委嘱する。

3 書記は、職員のうちから町長の承認を得て委員長が任免する。

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

第6条 委員会は、委員長が必要と認めたとき招集する。

第7条 委員会は、委員の定数の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合、委員長は委員として議決に加わらない。

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成19年4月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年4月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

揖斐川町営住宅入居者選考委員会規則

平成17年1月31日 規則第133号

(平成25年4月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月31日 規則第133号
平成19年4月11日 規則第16号
平成25年4月26日 規則第12号