○揖斐川町営住宅集会所管理規則
平成17年1月31日
規則第134号
(目的)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅団地内に設ける集会所の使用管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用及び管理)
第2条 集会所の使用手続及び管理事務は、揖斐川町営住宅条例(平成17年揖斐川町条例第170号。以下「条例」という。)第61条第2項の規定に基づき、町営住宅監理員がこれを行うものとする。
第3条 この規則に定めるもののほか、集会所の使用について次の事項を記載した集会所使用要領(以下「使用要領」という。)を定めなければならない。
(1) 集会所使用手続
(2) 集会所使用中の火気の取締り及び鍵の保管責任
(3) 集会所の電気、ガス、上下水道等の料金の負担方法
(4) 集会所及び集会所用備品等の修繕方法
(5) 集会所の使用時間
(6) 汚物及びじんかいの処理に要する費用負担方法
(7) 集会所使用禁止条項
(8) その他集会所の使用上必要な事項
2 町営住宅監理員は、前項に規定する使用要領を当該団地入居者全員に周知徹底させなければならない。また変更したときも同様とする。
(管理義務)
第4条 町営住宅監理員は、集会所の管理において必要な注意を払い、これを正常な状態において維持し、また集会所の鍵の保管、火災、盗難等の事故防止に特に留意しなければならない。
2 集会所の建物、設備等を使用者の責めに帰すべき事由によって破損又は滅失したときは、住宅監理員の責任において速やかに原形に復し、又はこれに要する一切の費用を賠償させなければならない。
(費用負担義務)
第5条 条例第22条の規定に基づき、次に掲げる集会所費用は、当該団地入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(3) 集会所用備品
(4) その他集会所使用に要する費用
(報告及び指示)
第6条 町営住宅監理員は四半期ごとに、町営住宅管理人に対して集会所の使用状況等について報告を求め、その建物の維持管理及び運営方法について必要な指示をすることができる。
(維持保全指導)
第7条 町営住宅監理員は、集会所の当該団地入居者に集会所施設及び備品等の維持保全に努めるよう指導しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町営住宅集会所管理規則(昭和61年揖斐川町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年4月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。