○揖斐川町特定公共賃貸住宅管理条例
平成17年1月31日
条例第171号
(目的)
第1条 この条例は、中堅勤労者の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅を設置し、及びこれを適正に管理することにより、町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 第7条に規定する要件を満たす者に使用させるため、揖斐川町(以下「町」という。)が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定等に基づき建設し、管理する住宅及びそれらの附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。
(3) 共同施設 入居者の共同の利用に供するために設置した施設をいう。
(設置)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称、位置、構造及び戸数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造 | 戸数 | 備考 |
グリーンハイツ長瀬 | 揖斐川町谷汲長瀬929番地 | 木造2階 | 8戸 |
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グリーンハイツ徳積 | 揖斐川町谷汲徳積1750番地 | 木造2階 | 4戸 |
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六合住宅 | 揖斐川町春日六合112番地 | 中耐2階 | 11戸 |
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そらむき住宅 | 揖斐川町西津汲619番地外5筆 | 木造2階 | 12戸 |
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準耐2階 | 8戸 | 単身用 | ||
坂本住宅 | 揖斐川町坂内坂本3376番地外1筆 | 木造平屋 | 3戸 |
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川上住宅 | 揖斐川町坂内川上1402番地 | 木造2階 | 2戸 |
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(使用許可)
第4条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(入居申込み)
第5条 特定公共賃貸住宅の入居申込みは、次条に規定する場合を除き、公募により行わなければならない。
2 前項の公募の方法及び手続は、町長が定める。
(公募の例外)
第6条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、前条第1項の公募によらないで、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用される場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
(入居申込者の資格)
第7条 特定公共賃貸住宅の使用の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 地方税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこと。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、単身住宅は除く。
(3) 施行規則第4条の規定により規則で定める基準の所得のある者であること。
(4) 現に自ら居住するため、住宅を必要としていること。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の申込者の満たすべき要件を定めることができる。
(入居予定者の決定)
第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者のうちから、抽選により入居予定者を決定する。
2 町長は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めたときは、前項の抽選によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により入居予定者を決定することができる。
3 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者を入居予定者として決定する。
(入居手続)
第9条 前条の規定により特定公共賃貸住宅の入居予定者として決定された者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長が適当と認める身元引受人2人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、身元引受人の連署を1人とし、又は必要としないことができる。
(2) 第14条第1項の敷金を納付すること。
2 町長は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅の入居を許可する。
3 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、許可の日から15日以内に当該特定公共賃貸住宅の入居を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第10条 特定公共賃貸住宅の家賃は、毎年度、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、入居者からの収入申告に基づき近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して、町長が定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の徴収)
第11条 家賃は、特定公共賃貸住宅の入居許可の日からこれを徴収する。
2 町長は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。
3 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
4 特定公共賃貸住宅の使用許可の日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月又は特定公共賃貸住宅を返還した日の属する月における入居期間が1月に満たないときの家賃の額は、日割り計算による。
(督促、延滞料金の徴収)
第12条 家賃を前条第3項の納期限までに納付しない者があるとき町長は、期限を指定しこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害を受けたとき。
(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が別に定める特別の事由があるとき。
2 前項の家賃の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で町長が認める期間とする。
(敷金)
第14条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、特定公共賃貸住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 前項ただし書の場合において、敷金の額に比して控除する額が大きい場合は、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。
4 敷金には、利子を付けないものとする。
5 町長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。
(管理義務)
第15条 町長は、常に特定公共賃貸住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
(修繕の義務)
第16条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するよう努めなければならない。ただし、使用者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。
(費用負担)
第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 前条ただし書の規定による修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道、下水道及び共聴アンテナの使用料
(3) 浄化槽、汚物、じんかいの処理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指定する費用
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第19条 次条に規定する場合を除くほか、入居者は特定公共賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(許可事項)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は町長の許可を受けなければならない。
(1) 使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 特定公共賃貸住宅を1月以上使用しないとき。
(3) 特定公共賃貸住宅の模様替えその他特定公共賃貸住宅に工作を加える行為をしようとするとき。
(4) 特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(5) 特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。
(入居の承継)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合で、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は当該特定公共賃貸住宅の入居の承継を許可することができる。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、使用開始当初から(出生にあっては出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者が、前条第1号の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(住宅の検査)
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
3 前項の撤去に要した費用は、入居者の負担とする。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 第19条の規定に違反したとき。
(5) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。
(6) 特定公共賃貸住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が特定公共賃貸住宅の管理上特に必要があると認めたとき。
(住宅管理人)
第24条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し入居者との連絡等に関する業務を行わせるため、住宅管理人を置くことができる。
2 住宅管理人に関し必要な事項は、町長が定める。
(立入検査)
第25条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町職員のうちから町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
3 前2項の規定による検査を行う者は、その身分を示す証票を携滞し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第27条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の谷汲村若者住宅設置条例(平成元年谷汲村条例第15号)、谷汲村若者住宅管理条例(平成7年谷汲村条例第16号)、春日村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年春日村条例第21号)、久瀬村特定公共賃貸住宅条例(平成9年久瀬村条例第147号)又は坂内村特定公共賃貸住宅条例(平成8年坂内村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により設置された村営住宅で、この条例の施行の際現に町が管理するものは、この条例の規定により設置された特定公共賃貸住宅とみなす。
3 この条例の施行の際現に特定公共賃貸住宅に入居している者は、この条例の規定により入居した者とみなす。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 第10条の規定にかかわらず、家賃の決定に関しては、平成17年3月31日までに限り、合併前の条例の例による。
6 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月12日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。