○揖斐川町農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成17年1月31日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落の生活環境整備及び農業用水の浄化保全を推進するため設置する農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。
(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を施設に排除することにより、これを使用する者をいう。
第3条 削除
(供用開始の公告)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、施設の名称、位置、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の接続等)
第5条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改修、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。
(1) 工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、管理者がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(2) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのない工事の実施方法で管理者の定めるところによる。
(排水設備の計画の確認)
第6条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、管理者が定めるところにより申請し、管理者の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更をしようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。
2 前項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意等の提出をしなければならない。
(排水設備の改善義務)
第7条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。
2 処理区域内において汲み取り便所が設けられている建築物を所有する者は、第4条の公告による供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が施設に連結されたものに限る。)に改善するよう努めなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の工事の施行)
第8条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、管理者が指定する業者でなければ施行してはならない。
2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有するものとして管理者が認定した者でなければならない。
3 第1項の管理者が指定する業者は、町に登録する者とし、当該業者の指定及び登録に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に管理者に届け出て町の検査を受けなければならない。
(排水の制限等)
第10条 使用者は、汚水に限り排除することができ、施設の機能を妨げ又は施設を損傷するおそれのある排水及び人の健康又は生活環境に有害となるおそれのある排水は排除してはならない。
(施設の使用開始、休止、変更等の届出)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(使用者の管理上の責任)
第12条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項で管理義務を怠ったために生じた損害又は修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第13条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として別表第2に定める基本料金及び加算料金の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額の使用料を納めなければならない。
(使用料の算定)
第14条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときはこの条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の中途で施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月使用料金の半額とし、15日以上の場合は月使用料金の全額として算定する。
2 管理者は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、基準日は、毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。
(使用料の徴収)
第15条 使用料は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第16条 第8条第1項の排水設備の新設等の工事指定業者として登録、更新しようとする者は、町へ1万円を納めなければならない。
(施設の使用停止)
第17条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間使用を停止する。
(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において警告を発してもなお、これを改めないとき。
(排水設備の切離し)
第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年揖斐川町条例第1号)、谷汲村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年谷汲村条例第7号)、藤橋村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年藤橋村条例第2号)又は坂内村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成8年坂内村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 第13条の規定にかかわらず、合併前の揖斐川町、谷汲村、春日村、藤橋村及び坂内村の区域における一般世帯及び一般世帯以外における基本料金及び加算料金については、平成21年3月31日までに限り、各年度に応じ次の表に定める金額に100分の105を乗じて得た使用料を納めなければならない。
6 第13条の規定にかかわらず、使用料の徴収に関しては、平成17年3月31日までに限り、合併前の条例の例による。
一般世帯
(単位:円)
区域 | 基本料金・加算料金(月) | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
合併前の揖斐川町の区域 | 基本料金 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
加算料金1人 | 150 | 250 | 250 | 250 | |
合併前の谷汲村の区域 | 基本料金 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
加算料金1人 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
合併前の春日村の区域 | 基本料金 | ― | ― | 3,500 | 3,700 |
加算料金1人 | ― | ― | 300 | 400 | |
合併前の藤橋村の区域 | 基本料金 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,700 |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
合併前の坂内村の区域 | 基本料金 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,700 |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 |
一般世帯以外
(単位:円)
区域 | 排水人口 | 区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
合併前の揖斐川町の区域 | 10以下 | 基本料金 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
加算料金1人 | 150 | 250 | 250 | 250 | ||
11~30 | 基本料金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
加算料金1人 | 150 | 250 | 250 | 250 | ||
31~89 | 基本料金 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
加算料金1人 | 150 | 250 | 250 | 250 | ||
90~149 | 基本料金 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
加算料金1人 | 150 | 250 | 250 | 250 | ||
150~299 | 基本料金 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
加算料金1人 | 150 | 250 | 250 | 250 | ||
300~499 | 基本料金 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
加算料金1人 | 150 | 250 | 250 | 250 | ||
500以上 | 基本料金 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |
加算料金1人 | 150 | 250 | 250 | 250 | ||
合併前の谷汲村の区域 | 10以下 | 基本料金 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
加算料金1人 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
11~30 | 基本料金 | 4,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
加算料金1人 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
31~89 | 基本料金 | 5,200 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
加算料金1人 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
90~149 | 基本料金 | 6,100 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
加算料金1人 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
150~299 | 基本料金 | 9,100 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
加算料金1人 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
300~499 | 基本料金 | 12,200 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
加算料金1人 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
500以上 | 基本料金 | 21,400 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |
加算料金1人 | 250 | 250 | 250 | 250 |
※加算料金は日本工業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」により算出した人員に該当する年度の加算料金を乗ずる。
一般世帯以外
(単位:円)
区域 | 排水人口 | 区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
合併前の春日村の区域 | 10以下 | 基本料金 | ― | ― | 3,500 | 3,700 |
加算料金1人 | 300 | 400 | ||||
11~30 | 基本料金 | 4,300 | 4,600 | |||
加算料金1人 | 300 | 400 | ||||
31~89 | 基本料金 | 5,200 | 5,500 | |||
加算料金1人 | 300 | 400 | ||||
90~149 | 基本料金 | 6,100 | 6,400 | |||
加算料金1人 | 300 | 400 | ||||
150~299 | 基本料金 | 9,100 | 9,600 | |||
加算料金1人 | 300 | 400 | ||||
300~499 | 基本料金 | 12,200 | 12,800 | |||
加算料金1人 | 300 | 400 | ||||
500以上 | 基本料金 | 21,300 | 22,400 | |||
加算料金1人 | 300 | 400 | ||||
合併前の藤橋村の区域 | 10以下 | 基本料金 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,700 |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
11~30 | 基本料金 | 3,700 | 4,100 | 4,300 | 4,600 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
31~89 | 基本料金 | 4,500 | 4,900 | 5,200 | 5,500 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
90~149 | 基本料金 | 5,200 | 5,700 | 6,100 | 6,400 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
150~299 | 基本料金 | 7,800 | 8,500 | 9,100 | 9,600 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
300~499 | 基本料金 | 10,400 | 11,400 | 12,200 | 12,800 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
500以上 | 基本料金 | 18,200 | 19,900 | 21,300 | 22,400 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 |
※加算料金は日本工業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」により算出した人員に該当年度の加算料金を乗ずる。
一般世帯以外
(単位:円)
区域 | 排水人口 | 区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
合併前の坂内村の区域 | 10以下 | 基本料金 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,700 |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
11~30 | 基本料金 | 3,700 | 4,100 | 4,300 | 4,600 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
31~89 | 基本料金 | 4,500 | 4,900 | 5,200 | 5,500 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
90~149 | 基本料金 | 5,200 | 5,700 | 6,100 | 6,400 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
150~299 | 基本料金 | 7,800 | 8,500 | 9,100 | 9,600 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
300~499 | 基本料金 | 10,400 | 11,400 | 12,200 | 12,800 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
500以上 | 基本料金 | 18,200 | 19,900 | 21,300 | 22,400 | |
加算料金1人 | 150 | 200 | 300 | 400 |
※加算料金は日本工業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」により算出した人員に該当する年度の加算料金を乗ずる。
附則(平成19年3月14日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日条例第24号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第29号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月12日条例第26号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年6月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第11号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、この条例の施行の日の前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月9日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第13条関係)
一般世帯
基本料金(月) | 加算料金1人(月) |
4,000円 | 400円 |
一般世帯以外
排水人口(人) | 基本料金(月) | 加算料金1人(月) |
10以下 | 4,000円 | 400円 |
11~30 | 150円 | |
31~89 | ||
90~149 | ||
150~299 | ||
300~499 | ||
500以上 |
一般世帯以外の加算料金は日本産業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」により算出した人員に加算料金を乗ずる。