○揖斐川町農業集落排水分担金徴収条例
平成17年1月31日
条例第173号
(総則)
第1条 本町は、農業集落排水事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、農業集落排水処理施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 利用者から徴収する分担金の額は、別表に定めるものとする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める。
(分担金の減免)
第5条 管理者は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第7条 町長は、詐欺その他不正な行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額の範囲内で過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町分担金徴収条例(昭和44年揖斐川町条例第8号)、谷汲村農業集落排水分担金条例(平成15年谷汲村条例第7号)又は春日村分担金徴収条例(昭和46年春日村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。ただし、新規利用者は、この限りでない。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年6月14日条例第11号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
一般世帯
280,000円/戸(1枡当たり) |
一般世帯以外
排水人口(人) | 分担金 |
10以下 | 280,000円 |
11~30 | 350,000円 |
31~89 | 420,000円 |
90~149 | 490,000円 |
150~299 | 735,000円 |
300~499 | 980,000円 |
500以上 | 1,715,000円 |
一般世帯以外の排水人口は、日本産業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」により算出する。