○揖斐川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年1月31日
条例第174号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業(上水道事業及び簡易水道事業をいう。)を、下水を排除し、処理するため下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水事業をいう。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 上水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、揖斐川町三輪、大光寺、小谷、小野、志津山、上ミ野、極楽寺、長良、清水、島、福島、下岡島、上岡島、和田、岡、新宮、黒田、小島、上南方の内南方、脛永(粕川右岸を除く。)、上東野、白樫、上野(広尾を除く。)及び北方区域内とする。
(2) 計画給水人口は、1万1,960人とする。
(3) 計画1日最大給水量は、6,112立方メートルとする。
3 簡易水道事業の経営の規模は、次の表のとおりとする。
名称 | 給水区域 | 計画給水人口 人 | 計画1日最大給水量 m3 |
大和簡易水道 | 房島、若松、上南方(南方区域を除く。)、大光寺のうち城裏 | 3,340 | 2,388 |
脛永簡易水道 | 脛永(粕川左岸区域を除く。) | 2,400 | 1,010 |
市場簡易水道 | 市場 | 1,000 | 250 |
神原簡易水道 | 谷汲神原の一部 | 380 | 95 |
有鳥飲料水供給施設 | 谷汲有鳥の一部 | 50 | 22 |
木曽屋簡易水道 | 谷汲木曽屋の一部 | 180 | 51 |
南部簡易水道 | 谷汲名礼・大洞・深坂の一部 | 1,300 | 610 |
名礼簡易水道 | 谷汲名礼の一部 | 320 | 110 |
谷汲簡易水道 | 谷汲徳積・名礼・長瀬の一部 | 1,240 | 546 |
北部簡易水道 | 谷汲高科・岐礼の一部 | 390 | 200 |
長瀬簡易水道 | 谷汲長瀬の一部 | 345 | 119 |
沖野飲料水供給施設 | 谷汲岐礼の一部 | 90 | 12 |
春日簡易水道 | 春日六合、香六、小宮神、川合、中山及び美束の各一部 | 1,290 | 650 |
古屋・初若飲料水供給施設 | 古屋・初若地区 | 100 | 30 |
乙原簡易水道 | 乙原地区 | 160 | 63 |
東津汲簡易水道 | 東津汲地区 | 250 | 92 |
小津簡易水道 | 小津地区 | 720 | 180 |
樫原飲料水供給施設 | 樫原地区 | 40 | 18 |
日坂簡易水道 | 日坂地区(武久利屋、羽賀屋地区等の一帯を除く) | 240 | 96 |
西津汲簡易水道 | 西津汲地区(九戸坂、森下地区を除く) | 440 | 175 |
外津汲簡易水道 | 外津汲地区、樒平地区 | 170 | 51 |
三倉簡易水道 | 三倉地区 | 152 | 112 |
九戸坂小規模水道 | 九戸坂地区 | 20 | 5 |
森下小規模水道 | 森下地区 | 25 | 6 |
西横山簡易水道 | 西横山、東横山の各一部 | 450 | 281 |
東杉原簡易水道 | 東杉原、鶴見の各一部 | 110 | 357 |
坂内簡易水道 | 坂内広瀬坂本地区一円 | 520 | 271 |
川上簡易水道 | 坂内川上地区一円 | 115 | 80 |
諸家飲料水供給施設 | 坂内諸家地区一円 | 68 | 34 |
4 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次の表のとおりとする。
名称 | 処理区域 | 計画処理人口 人 | 計画1日最大汚水量 m3 |
脛永特定環境保全公共下水道 | 脛永の一部 | 2,000 | 500 |
揖斐特定環境保全公共下水道 | 三輪・上ミ野の一部 | 2,780 | 970 |
5 農業集落排水事業の経営の規模は、次の表のとおりとする。
名称 | 処理区域 | 計画処理人口 人 | 計画1日最大汚水量 m3 |
堀、野中地区農業集落排水処理施設 | 小島の一部 | 490 | 133 |
清水地区農業集落排水処理施設 | 清水の一部 | 2,440 | 658 |
北和地区農業集落排水処理施設 | 北方・大和・三輪の一部 | 4,220 | 1,138 |
揖斐川右岸地区農業集落排水処理施設 | 下岡島・上岡島・上東野・市場・黒田・新宮・岡・和田・脛永の一部 | 1,910 | 479 |
木曽屋地区農業集落排水処理施設 | 谷汲木曽屋の一部 | 150 | 40 |
名礼地区農業集落排水処理施設 | 谷汲名礼・深坂の一部 | 1,510 | 399 |
沖野地区農業集落排水処理施設 | 谷汲岐礼の一部 | 110 | 28 |
赤石地区農業集落排水処理施設 | 谷汲長瀬の一部 | 150 | 40 |
神原地区農業集落排水処理施設 | 谷汲神原の一部 | 410 | 108 |
大洞・深坂地区農業集落排水処理施設 | 谷汲大洞・深坂の一部 | 630 | 170 |
岐礼・高科地区農業集落排水処理施設 | 谷汲岐礼・高科の一部 | 450 | 119 |
徳積・長瀬地区農業集落排水処理施設 | 谷汲徳積・名礼・長瀬の一部 | 3,410 | 1,022 |
美束地区農業集落排水処理施設 | 春日美束の一部 | 250 | 74 |
春日地区農業集落排水処理施設 | 春日六合・香六・小宮神・川合・中山の一部 | 2,000 | 527 |
横山地区農業集落排水処理施設 | 東横山・西横山の一部 | 690 | 182 |
諸家地区農業集落排水処理施設 | 坂内坂本の一部 | 100 | 22 |
川上地区農業集落排水処理施設 | 坂内川上の一部 | 150 | 33 |
広瀬・坂本地区農業集落排水処理施設 | 坂内広瀬・坂本の一部 | 750 | 162 |
6 個別排水事業の経営の規模は、次の表のとおりとする。
名称 | 処理区域 | 計画処理人口 人 |
揖斐川地区個別排水処理施設 | 揖斐川地区における集合処理区域以外の区域 | 3,112 |
白川地区合併処理浄化槽施設 | 坂内広瀬・坂本の一部 | 12 |
7 資源再生センターの経営規模は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川資源再生センター
(2) 位置 揖斐川町坂内坂本2167番地3
(3) 計画処理対象人口 6,990人
(4) 処理能力
乾燥汚泥 354kg/日
生ごみ 150kg/日
木質チップ 50kg/日
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、産業建設部上下水道課を置く。
3 上水道事業の円滑なる運営管理を行うため水道委員会を設ける。
4 前項の規定に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(特別会計)
第3条の2 法第17条ただし書及び令第8条の4の規定により、上水道事業及び簡易水道事業を通じて1つの特別会計を設ける。また、特定環境保全公共下水道事業と農業集落排水事業及び個別排水事業を通じて1つの特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償が、10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(令和2年6月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(揖斐川町内部組織設置条例の一部改正)
2 揖斐川町内部組織設置条例(平成17年揖斐川町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町特別会計条例の一部改正)
3 揖斐川町特別会計条例(平成17年揖斐川町条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町基金条例の一部改正)
4 揖斐川町基金条例(平成17年揖斐川町条例第68号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町基金条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の揖斐川町基金条例に規定する揖斐川町大和簡易水道基金、揖斐川町脛永簡易水道基金、揖斐川町市場簡易水道基金、揖斐川町谷汲簡易水道基金及び揖斐川町春日簡易水道基金に属する現金、有価証券その他の財産については、令和4年3月31日をもって閉鎖し、決算する。この場合において、歳入歳出差引不足額又は残額が生じた場合は、揖斐川町上水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第174号)に基づく揖斐川町簡易水道事業に引き継ぐものとする。
(揖斐川町簡易水道施設設置条例の廃止)
6 揖斐川町簡易水道施設設置条例(平成17年揖斐川町条例第178号)は、廃止する。
(揖斐川町簡易水道事業給水条例の一部改正)
7 揖斐川町簡易水道事業給水条例(平成17年揖斐川町条例第179号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月9日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(揖斐川町内部組織設置条例の一部改正)
2 揖斐川町内部組織設置条例(平成17年揖斐川町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町下水道条例の一部改正)
3 揖斐川町下水道条例(平成21年揖斐川町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町下水道事業分担金徴収条例の一部改正)
4 揖斐川町下水道事業分担金徴収条例(平成21年揖斐川町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 揖斐川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第172号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町農業集落排水分担金徴収条例の一部改正)
6 揖斐川町農業集落排水分担金徴収条例(平成17年揖斐川町条例第173号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 揖斐川町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第246号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町個別排水処理分担金徴収条例の一部改正)
8 揖斐川町個別排水処理分担金徴収条例(平成17年揖斐川町条例第247号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町資源再生センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 揖斐川町資源再生センターの設置及び管理に関する条例(平成22年揖斐川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 揖斐川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年揖斐川町条例第175号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町水道分担金徴収条例の一部改正)
11 揖斐川町水道分担金徴収条例(平成17年揖斐川町条例第176号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町水道事業給水条例の一部改正)
12 揖斐川町水道事業給水条例(平成17年揖斐川町条例第177号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(揖斐川町簡易水道事業給水条例の一部改正)
13 揖斐川町簡易水道事業給水条例(平成17年揖斐川町条例第179号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略