○揖斐川町水道分担金徴収条例
平成17年1月31日
条例第176号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。
上水道布設事業・簡易水道布設事業
(分担金の軽減及び免除)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、条例によって納付しなければならない分担金を軽減又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第5条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額の範囲内で過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
(分担金に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町分担金徴収条例(平成15年揖斐川町条例第31号)、谷汲村分担金徴収条例(平成6年谷汲村条例第6号)、春日村分担金徴収条例(平成15年春日村条例第4号)、藤橋村分担金徴収条例(平成13年藤橋村条例第5号)又は坂内村分担金徴収条例(平成11年坂内村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までに合併前の揖斐川町、谷汲村、春日付、久瀬村、藤橋村又は坂内村に係る給水申込みをした者については、合併前の条例の例による。
附則(令和4年12月9日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
量水器の口径 | 加入分担金 |
13mm | 200,000円 |
20mm | 250,000円 |
25mm | 250,000円 |
30mm | 300,000円 |
40mm | 400,000円 |
50mm | 500,000円 |
50mmを超える | 750,000円 |
臨時給水
工事用事務所、宿舎 | 1棟 | 200,000円 |
その他 | ― | 25,000円 |