○揖斐川町水道事業給水条例
平成17年1月31日
条例第177号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)
第5章 管理(第32条―第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)
第7章 補則(第38条)
第8章 罰則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、揖斐川町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(水道事業の定義)
第2条 この条例において、「揖斐川町水道事業」とは、上水道事業をいう。
(給水区域)
第3条 揖斐川町水道事業の給水区域は、別表に掲げる区域とする。ただし、配水管の布設してない所又は採算上著しく不適当である地域及び給水能力の限度を超える場合は給水しないことがある。
2 配水管を布設していない区域であっても、給水装置を設置しようとする者が、給水装置を設備しようとする場所までの配水管の布設工事の経費を負担する場合においては、前項ただし書の規定にかかわらず給水をすることができる。
(給水装置の定義)
第4条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を給水するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 公設又は私設として消防の用に供するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めた者については、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については別に管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、町の設置した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道使用休止、廃止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止及び再開するとき。
(2) 水道の使用を廃止するとき。
(3) メーター口径及びメーターの設置場所を変更するとき。
(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第20条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを負担しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第24条 料金は、次に掲げる基本料金とメーター使用料と超過料金の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
給水管の口径 | 基本料金 10立方メートルまで(1カ月につき) | 超過料金 1立方メートルにつき | メーター使用料(1カ月につき) |
13ミリメートル | 700円 | 70円 | 70円 |
20ミリメートル | 100円 | ||
25ミリメートル | 100円 | ||
30ミリメートル | 260円 | ||
40ミリメートル | 260円 | ||
50ミリメートル | 800円 | ||
50ミリメートルを超える | 1,000円 |
2 臨時給水料金は、次に掲げる額とする。
基本料金1カ月 | 超過料金 1立方メートルにつき | ||
臨時給水装置(1年未満) | 20立方メートルまで | 1,500円 | 130円 |
臨時給水装置(1年以上) | 2,600円 |
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別の場合における料金の算定)
第27条 月の中途においてそのメーター口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径料金を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書又は納付書により2カ月分をまとめて徴収する。
2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は休止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第30条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 第8条第1項の指定をするとき。
1件につき 10,000円
(2) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。
1件につき 1,000円
(3) 第8条第2項の工事の検査をするとき。
1件につき 1,000円
2 前項の設計検査において特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(2) 水道の使用者が第24条の料金を指定期限内に納入しないとき。
(4) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、2,000円以下の過料を科する。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。
3 第30条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料について適用し、施行日前に徴収する手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町水道事業給水条例(平成10年揖斐川町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年1月28日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月9日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
水道名 | 区域名 |
上水道 | 三輪、大光寺、小谷、小野、志津山、上ミ野、上岡島、下岡島、和田、極楽寺、長良、清水、島、福島、岡、新宮、黒田、小島、上南方のうち南方、脛永(粕川右岸を除く。)、上東野、白樫、上野(広尾を除く。)、北方 |