○揖斐川町消防団の設置等に関する条例

平成17年1月31日

条例第180号

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

揖斐川町消防団

揖斐川町全域

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成19年3月14日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

揖斐川町消防団の設置等に関する条例

平成17年1月31日 条例第180号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月31日 条例第180号
平成19年3月14日 条例第7号