○揖斐川町消防団規則

平成17年1月31日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練及び礼式等に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部、分団及びラッパ隊を置く。

2 分団に部及び班を置く。

3 分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、次の各号に掲げる区分につき当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般団員(条例第6条第2項の一般団員をいう。以下同じ) 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(2) 機能別団員(条例第6条第3項の機能別団員をいう。以下同じ) 団員

(職)

第4条 消防団員の職は、本部長、副本部長、ラッパ長及び指導員を置くことができる。

(本部)

第5条 本部に団長及び副団長を置く。

2 消防団長(以下「団長」という。)は、団務を掌理し、消防団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

(本部の事務)

第6条 本部においては、次の事務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(3) 消防団員の退職報償に関すること。

(4) 消防団員の表彰に関すること。

(5) 消防団の諸計画に関すること。

(6) 会計及び経理に関すること。

(7) 設備資材その他物品の管理に関すること。

(8) 教養訓練に関すること。

(9) 報告、通報及び連絡に関すること。

(10) その他必要な事項

(推薦及び任命等)

第7条 揖斐川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第182号。以下「条例」という。)第4条の規定による団長の推薦及び副団長以下の消防団員の任命又は罷免の承認申請は、団長を経由するものとする。

(分団及び部)

第8条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属消防団員を指揮監督する。

(任期)

第9条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(訓練、礼式及び服制)

第10条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。

2 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(教養)

第11条 団長は、消防団員の品位の陶冶及び技術の錬磨に努め、定期的に訓練を実施しなければならない。

(水火災その他の災害出動)

第12条 消防団は、町長の命令を待たないで、出動区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。

(消火、水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めるよう水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

2 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団は、揖斐郡消防組合消防長の所轄の下に行動すること。

(2) 消防作業は、真摯に行うこと。

(3) 消防団は、相互に連絡協調すること。

(表彰)

第14条 消防団又は消防団員が、その任務遂行に当たって特に功労が抜群であると認める場合は、町長において表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。

(分限及び懲戒の手続)

第15条 条例第8条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。

(1) 消防団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(2) 条例第6条第1項第1号に該当するときは、出動状況その他に基づき、勤務実績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。

(3) 条例第6条第1項第2号に該当するときは、医師の診断結果によらなければならない。

(4) 条例第6条第1項第4号に該当する場合において当該消防団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、団長の裁量による。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 点検記録簿

(3) 消防団沿革誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 水利台帳

(7) 消防表彰記録簿

(8) その他必要な記録簿

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成19年3月14日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区

分団

区域(大字)

揖斐川

揖斐分団

三輪、大光寺、小谷、小野、志津山、上ミ野、上岡島、下岡島

大和分団

上南方、房島、若松、極楽寺、桂

北方分団

北方

清水分団

清水、長良、島、福島

小島分団

上東野、小島、上野、白樫、市場、瑞岩寺、新宮、黒田、岡、和田

脛永分団

脛永

谷汲

名礼分団

谷汲名礼

大深分団

谷汲大洞、谷汲深坂

徳積分団

谷汲徳積

坂上分団

谷汲岐礼、谷汲高科

坂下分団

谷汲長瀬

横蔵分団

谷汲神原、谷汲木曽屋、谷汲有鳥

春日

六合分団

春日六合

中央分団

春日香六、春日小宮神、春日川合、春日中山

美束分団

春日美束

久瀬

久瀬分団

東津汲(樒平地区除く)、樫原、日坂、西津汲、外津汲

久瀬南部分団

乙原、三倉、東津汲(樒平地区のみ)

小津分団

小津

藤橋

藤橋分団

東横山、西横山、鶴見、東杉原、開田、門入、塚、徳山、戸入、櫨原、山手

坂内

坂内分団

坂内広瀬、坂内川上、坂内坂本

揖斐川町消防団規則

平成17年1月31日 規則第139号

(平成31年4月1日施行)