○揖斐川町消防委員会条例

平成17年1月31日

条例第181号

第1条 揖斐川町における消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、揖斐川町消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

第4条 委員会は、消防関係者、町議会議員及び識見を有する者をもって組織する。

2 委員会の委員長は、委員の互選によりこれを定める。委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ定める委員がその職務を代行する。

3 委員の定数は、消防関係者2人、町議会議員6人及び識見を有する者7人とする。

第5条 委員のうち、町議会議員については町議会の議決を経てこれを定め、消防関係者及び識見を有する者については町長が委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。その職に当たるために委員となった者の任期は、その在職期間とする。

第7条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、毎年1回とする。

3 町長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。総委員の3分の1以上の要求があれば、町長は、その招集をしなければならない。

第8条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成19年3月14日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

揖斐川町消防委員会条例

平成17年1月31日 条例第181号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月31日 条例第181号
平成19年3月14日 条例第8号
平成27年3月16日 条例第21号