○揖斐川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年1月31日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、600人とする。

(団員の種類)

第3条 消防団に置く団員は、一般団員と機能別団員とする。

2 一般団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、町長が別に定める特定の職務に従事する団員とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、一般団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 機能別団員は、分団長の推薦に基づき町長の承認を得て、次に掲げる資格を有する者のうちから団長が任命する。

(1) 前項第1号及び第3号に該当する者

(2) 一般団員として勤務した経験のある者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 82,500円

副団長 年額 69,000円

分団長 年額 50,500円

副分団長 年額 45,500円

部長 年額 37,000円

班長 年額 37,000円

団員 年額 36,500円

機能別団員 年額 10,000円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合 2時間まで2,000円、以降、当該時間を超えたときから2時間以内ごとに2,000円を加算

(2) 警戒の場合 2時間まで2,000円、以降、当該時間を超えたときから2時間以内ごとに2,000円を加算

(3) 訓練の場合 2時間まで2,000円、以降、当該時間を超えたときから2時間以内ごとに2,000円を加算

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため旅行した場合は、一般職職員の例により費用弁償を支給する。団員が公務のため旅行した場合は、一般職職員の例により費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤の特別職職員の例による。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、揖斐川町消防団員等公務災害補償条例(平成17年揖斐川町条例第184号)の定めるところにより、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(退職報償金)

第16条 団員(第3条第3項に規定する機能別団員を除く。)が退職した場合においては、揖斐川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年揖斐川町条例第185号)の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和56年揖斐川町条例第5号)、谷汲村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成12年谷汲村条例第24号)、春日村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和57年春日村条例第6号)、久瀬村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年久瀬村条例第31号)、藤橋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年藤橋村条例第43号)又は坂内村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和53年坂内村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月10日条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

揖斐川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年1月31日 条例第182号

(令和4年4月1日施行)