○揖斐川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年1月31日

規則第140号

(上申)

第2条 消防団長は、非常勤消防団員が条例第2条に規定する災害(以下「災害」という。)を受けたときは、殉職者・障害者・殉職者特別賞じゅつ金上申書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金上申の場合

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書並びに災害現場の写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書等死亡を証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、揖斐川町消防団員等公務災害補償条例(平成17年揖斐川町条例第184号)第11条第3項の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、当該非常勤消防団員の遺言又は市町村長に対してした予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合において、賞じゅつ金を受ける権利を放棄した者がいるときは、これを証明することのできる書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金上申の場合

 前号ア及びに掲げる書類

 揖斐川町非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成23年揖斐川町規則第9号)別表第2の第8級以上の障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書

(3) 殉職者特別賞じゅつ金上申の場合

 第1号アからまでに掲げる書類

 出動した現場が特に生命の危険が予想されるものであったことの現認書

(審査)

第3条 町長は、前条の上申書を受理したときは、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 災害を受けた非常勤消防団員の職務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及び功労の程度等賞じゅつ金授与の適否の判定に関すること。

(2) 賞じゅつ金の給付額に関すること。

(3) その他賞じゅつ金の授与に関すること。

(意見及び資料の提出)

第4条 町長は、前条の審査をするに当たり必要があると認めたときは、次に定める者から意見又は資料の提出を求めることができる。ただし、審査に直接利害関係を有する者は除く。

(1) 町議会議長、副議長及び総務文教委員長

(2) 副町長及び総務部長

(3) 消防団長及び副団長

(4) その他必要と認めた者

(決定及び授与)

第5条 町長は、前2条の規定により賞じゅつ金を決定し、賞じゅつ金証書(様式第2号)により授与するものとする。

(賞じゅつ金原簿)

第6条 消防団長は、賞じゅつ金台帳(様式第3号)を調製し、賞じゅつ金の種類、事案の内容等必要な事項を記載しておくものとする。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成19年5月21日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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揖斐川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年1月31日 規則第140号

(平成24年2月21日施行)