○谷汲村環境保全条例

平成7年3月6日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 村の責務及び施策(第3条~第6条)

第3章 事業者の責務(第7条~第10条)

第4章 住民の責務(第11条・第12条)

第5章 開発行為の届出と勧告等(第13条・第14条)

第6章 環境保全審議会(第15条~第19条)

第7章 雑則(第20条~第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村民が健康で文化的な生活を営み、恵まれた自然と良好な環境を確保するため、法令等に定めるもののほか、村、事業者及び住民等それぞれの責務を明らかにし、開発行為の適正な施行及び自然と環境を守るための施策の基本となる事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 住民の健康を保持し、快適な生活を営むことができる自然環境及び生活環境をいう。

(2) 自然環境 自然の生態系に占める森林、河川、湖沼、大気等動植物の生存環境をいい、歴史的、文化的遺産等を取り巻く自然を含むものをいう。

(3) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。

(4) 開発行為 樹木の伐採、山林及び河川の形状変更、土地の形状変更、土石の採取、建物、その他工作物の設置、風致景観の損壊をいう。

(5) 事業者 谷汲村内において、前号に規定する開発行為を行う者をいう。

第2章 村の責務及び施策

(基本的責務)

第3条 村は、住民の健康で快適な生活を確保するため、総合的な施策を講じ、実施しなければならない。

(自然環境の保全)

第4条 村は、豊かな自然環境が健康で快適な住民生活のために欠くことのできない貴重な財産であることを認識し、自然の保護と回復に必要な施策を講じて、良好な自然環境の保全に努めなければならない。

(生活環境の保全)

第5条 村は、事業活動その他、人の活動に伴って生ずる水質の汚濁、大気の汚染、悪臭、騒音、又は振動によって著しく生活環境が悪化しないように努めなければならない。

(開発と保全の調和)

第6条 村は、開発行為に対し、自然環境及び生活環境の保全並びに災害誘発要因その他総合的な検討を行い、開発と保全の調和を図らなければならない。

第3章 事業者の責務

(基本的責務)

第7条 事業者は、環境の破壊を防止するために、自己の責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。

(努力義務)

第8条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、周辺の自然的、社会的条件に応じて環境保全のための最大限の努力をしなければならない。

(協力義務)

第9条 事業者は、国、県及び村が実施する良好な環境に関する施策に協力しなければならない。

(開発行為についての責務)

第10条 開発しようとする事業者及び開発を終えた事業者は、森林、河川、湖沼等の良好な自然環境の保全を図るとともに、地域住民の安全を確保する等、生活環境の保全にも努めなければならない。

第4章 住民の責務

(基本的責務)

第11条 住民は、良好な環境の保全に関する意識を高め、健康で快適な生活が営めるよう努めるとともに、自らも自然を破壊し、若しくは公害を発生させ、又はその他の行為により地域の良好な環境を損なってはならない。

(協力義務)

第12条 住民は、国、県及び村が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第5章 開発行為の届出と勧告等

(開発行為の承認申請義務)

第13条 事業者のうち、次の各号に定める開発行為をしようとする者(以下「開発届出者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(1) 1,000平方メートル以上の土地造成

(2) 延べ面積500平方メートル以上の建造物の建設

(3) 1,000平方メートル以上での土砂、砂利採取

(4) 産業廃棄物の処理施設の建設及び500平方メートル以上の埋め立て

(5) 道路及び橋梁の開設

(6) その他良好な環境の保全に影響を及ぼすと村長が認めた行為

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。

3 法令の規定に基づき県知事に届出、申請、協議を必要とする開発行為については、これをもって前項の規定による申請があったものとみなす。

4 国、県及び村が施工する開発行為については、この限りでない。

(届出等に対する指導、勧告及び命令)

第14条 村長は、良好な環境保全のために必要があると認めるときは、開発届出者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し又は、勧告することができる。

2 村長は、前項に規定する勧告に従わない者に対し、当該開発行為の中止、計画の変更、現状回復等良好な環境の保全に必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

第6章 環境保全審議会

(環境保全審議会の設置)

第15条 谷汲村における自然環境及び生活環境の保全に関する重要事項を調査審議するための村長の諮問機関として、谷汲村環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第16条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は命令する。

(1) 村議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他村長が必要と認めた者

(委員の任期)

第17条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長)

第18条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第19条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第2項及び第3項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(報告)

第20条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を害し、若しくは害する恐れのある者又は、これらの者の関係者に対して、必要な事項を報告させることができる。

(立入調査等)

第21条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に開発行為及びその他の場所に立入りし、状況を調査し、若しくは検査し、又は関係職員に対し、必要な指示又は指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

谷汲村環境保全条例

平成7年3月6日 条例第6号

(平成7年3月6日施行)