○揖斐川町計画審議会設置条例

平成17年3月23日

条例第189号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、揖斐川町計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、揖斐川町計画の策定に関する必要な事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 揖斐川町議会の議員

(2) 揖斐川町教育委員会の委員

(3) 揖斐川町農業委員会の委員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員

(5) 地域協議会の委員

(6) 団体の役員又は職員

(7) 学識経験を有する者

3 委員は、非常勤とする。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成27年5月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町計画審議会設置条例

平成17年3月23日 条例第189号

(平成27年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月23日 条例第189号
平成27年5月15日 条例第25号