○揖斐川町教職員住宅管理規則

平成17年4月28日

教育委員会規則第31号

(総則)

第1条 この規則は、揖斐川町立学校に勤務する教職員等に貸与する住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 住宅の名称及び位置は、別表のとおりとし、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入居資格)

第3条 住宅の貸与を受けることができる者は、揖斐川町立学校に勤務する教職員等とする。

2 教育委員会は、住宅に空室があり特に必要があると認めた場合には前項に規定する者以外の者にも臨時的に貸与することができる。

(貸与申請)

第4条 住宅の貸与を受けようとする者は、教職員住宅貸与申請書(様式第1号)を所属長を経由して教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(貸与の承認)

第5条 教育委員会は、住宅の貸与を承認したときは、教職員住宅貸与承認書(様式第1号)を交付する。

(入居)

第6条 住宅の貸与承認を受けた者は、教職員住宅貸与承認書交付の日から起算して10日以内に入居するとともに、教職員住宅入居届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(辞退)

第7条 住宅の貸与の承認を受けた者が、住宅に居住できない事由が生じたときは、その旨を教育委員会に書面により届け出て、承認を受けなければならない。

(入居者の保管義務等)

第8条 入居者は、宿舎及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、施設がき損又は滅失したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、他の入居者と協調し、周辺環境の保全に努めなければならない。

(転貸等の禁止)

第9条 入居者は、教職員宿舎を他の者に貸してはならない。

(改築等の禁止)

第10条 入居者は、宿舎を模様替えし、又は改築してはならない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(費用負担)

第11条 住宅の貸与を受けている者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) テレビの維持費、電気、ガス、水道及び下水道の使用料及び維持管理費

(2) 共同部分の使用料及び維持に関する経費

(退去)

第12条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、教職員住宅退去届(様式第3号)を教育委員会に届け出て、検査を受けなければならない。

2 入居者は、入居者の責めに帰すべき事由により、修繕を必要とする場合は、入居者が原形に復し、退去するものとする。

(退去命令)

第13条 教育委員会は、住宅の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅の明渡しを命じることができる。

(1) 町の事業又は住宅の運営管理上必要が生じたとき。

(2) 教育委員会が引き続き住宅に居住せしめることを不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、住宅の明渡しを命ぜられた者は、明渡しを命ぜられた日から起算して10日以内に住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定により、住宅の明渡しを命ぜられた者は、明渡しに際し、いかなる理由があっても損害賠償その他の請求をすることができない。

(貸付料)

第14条 住宅の貸付料は、月額とし別表のとおりとする。

2 住宅の使用が月の途中であるときは、その月の貸付料は、日割り計算による。

(貸付料の納付)

第15条 住宅の貸付料は、町長の発行する納入通知書により、毎月指定期日までに納付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年3月21日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年5月12日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第14条関係)

住宅の名称

住宅の所在地

月額貸付料

坂内教員宿舎

揖斐川町坂内坂本3212番地

5,000円

坂内教員住宅(1戸建)

揖斐川町坂内坂本3236番地

5,000円

坂内教員住宅(1戸建)

揖斐川町坂内広瀬912番地

5,000円

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揖斐川町教職員住宅管理規則

平成17年4月28日 教育委員会規則第31号

(令和4年4月1日施行)